2011年02月28日

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)関連情報のまとめ

情報量が増えてきましたので、目次用にまとめをエントリーいたします。





【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)関連情報のまとめ 】


《基礎情報》



《TPP関連のエントリー》



《有志の方が纏めて下さった『@FumihawkのTPP関連ツイート』》

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環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第19章 一般的例外』

先日のエントリーに書いたとおり、TPPメインアグリーメントの私訳文を公開します。
今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。

注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
   著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
   引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。






環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第19章 一般的例外



■第1条 一般的例外

1 第3章から第8章(産品の貿易、原産地規則、税関手続、衛生植物検疫措置、貿易の技術的障害、
  貿易救済措置)のため、1994年のGATT第20条とその解釈的注記は、“必要な変更を加えて、
  ”この協定に組み込まれ、その一部となる。

2 加盟国団は、1994年のGATT第20条(b)で言及される措置が、人類や動物又は植物の生命や
  健康を守るために必要な環境対策を含むこと、そして、1994年のGATT第20条(g)が、生物・
  非生物の枯渇天然資源の保存に関する措置に適用されることを理解する。

3 確実を期すと、加盟国団は、1994年のGATT第20条(f)で言及する措置が、歴史的・考古学的
  価値のある特定の場所を守るために、もしくは国家的価値のある創造的芸術を支えるために必要な
  措置を含むと理解する。
  (注※ 「創造的芸術」は芸能(演劇と踊り、音楽を含む)・視覚芸術・工芸・文学・映画・ビデオ・言語
   技術・創造的なインターネット上のコンテンツ・土着の伝統的慣行・現代的文化表現・デジタルの
   双方向メディア・個々の芸術形式区分を超えた新技術を使用するものを含む混成芸術作品、等を
   含む。この用語は、そして芸術の発表・制作・解釈が伴うそれらの活動と、これらの芸術形式及び
   活動の研究と技術開発を網羅する)

4 第12章(産品の貿易)のため、GATSの第14条(脚注含む)は、“必要な変更を加えて、”この協定に
  組み込まれ、その一部となる。加盟国団は、GATSの第14条(b)で言及される措置が、人類や動物
  又は植物の生命や健康を守るために必要な環境対策を含むと理解する。

5 第12章(産品の貿易)の目的において、同じ様な条件が普及する加盟国間での恣意的な又は不当な
  差別の手段を、またはサービスの貿易に関する偽装された制限を構成する恐れがある方法で、当該
  措置が適用されないという要件を前提として、この協定の如何なる規定も、国家的作品や歴史的・
  考古学的価値のある特定の場所を守るために、もしくは国家的価値のある創造的芸術を支えるため
  に必要な措置の、加盟国による採択や執行を妨げるとは解釈されない。



■第2条 安全保障上の例外

1 この協定の如何なる規定も、次のようには解釈されない。

 (a) 加盟国に、その公開が安全保障上の不可欠な利益に反すると、その加盟国が決定する情報への
     アクセスを供給又は許可するよう要求する。

 (b) 加盟国が、安全保障上の不可欠な利益の保護のために必要と見なす措置を講じることを妨げる。
     (注※ 確実を期すと、この協定の如何なる規定も、加盟国が、重要インフラを悪化もしくは機能
     停止させようとする意図的な試みから、当該インフラを守るために必要な措置を講じることを妨げ
     るとは解釈されない)
     その利益とは、

   (@) 軍用基地への食料その他の供給を目的として、間接的又は直接的に、営まれるサービスの
       供給に関わるもの。または、武器・弾薬及び軍用の器具の運輸に、そして他の産品と材料の
       運輸に関わるもの。

   (A) 戦争や他の国際関係の緊急事態時に関わるもの。あるいは、

   (B) 核分裂性・核融合性物質、もしくはそれらが取り出される物質に関係するもの。又は、

 (c) 国際平和と安全保障の維持のための国連憲章に基づく義務を遂行する、加盟国の行動を
    妨害する。

2 委員会は、1の(b)及び(c)に基づき取られる措置と、それらの終了についての情報を、最大限可能な
  限り与えられる。



■第3条 国際収支を保護するための措置


1 加盟国が、深刻な国際収支上そして対外金融上の困難又はその脅威にある場合、加盟国は、支払
  及び振替に対するものを含めて、産品及びサービスの貿易に関して、制限的措置を採択又は維持
  できる。

2 1に基づき採択又は維持される制限は、

 (a) WTO協定で定められた条件と、国際通貨基金の条項に従う。

 (b) 他加盟国の商業・経済・財政的利益への不必要な損害を避ける。

 (c) 1に述べる状況を処理するために必要な制限を越えない。

 (d) 一時的なものであり、1に述べる状況が改善するとともに、徐々に取り除く。そして、

 (e) 無差別を原則として適用される。

3 当該制限の範囲を決定するとき、加盟国団は、その経済発展にとってより必要不可欠な経済部門を
  優先できる。しかしながら、当該制限は、特定部門を守るためには採択又は維持されない。

4 1に基づき加盟国が採択又は維持する制限、あるいはその変更は、直ちに他の加盟国に通知される。

5 1に基づく制限を採択又は維持する加盟国は、採択又は維持する措置を審査するために、他加盟国団
  との協議を直ちに開始する。



■第4条 課税措置


1 この条項において、

  「課税条約」とは、二重課税を回避するための条約、又は他の国際課税協定や取決めを意味する。

  「課税措置」は、第2章第1条(一般的適用の定義)に定める「関税」は含まない。

2 この条項に規定されている場合を除き、この協定の如何なる規定も、課税措置には適用されない。

3 それが適切な場合、対応する(=課税措置に関する ※訳者注)権利又は義務が、1994年のGATT
  第3条と、サービスに関しては、GATS第1条及び第14条(d)に基づき与えられる、もしくは課される場
  合、この協定は、課税措置に関して義務を課すか権利を与えるのみである。

4 この協定の如何なる規定も、加盟国間で効力のある課税条約に基づく加盟国の権利と義務に影響を
  及ぼさない。この協定と当該課税条約の間に課税措置に関する不一致がある場合には、後者が不一
  致の及ぶ範囲に対して優先する。加盟国間の課税条約については、条約に基づく所轄官庁が、この
  協定とその条約の間に不一致が存在するかどうか決定する、唯一の責任を持つ。



■第5条 ワイタンギ条約


1 当該措置が、他加盟国の人に対する恣意的な又は不当な差別の手段として、あるいは産品及びサービ
  スの貿易に関する偽装された制限として利用されないことを条件に、この協定の如何なる規定も、ワイ
  ンギ条約に基づく義務の遂行を含む、この協定が取り扱う案件の点で、マオリに更なる優遇を与える
  ために必要とみなす措置のニュージーランドによる採択を阻害しない。

2 加盟国団は、ワイタンギ条約に基づき起こる義務と権利の性質についてを含む、ワイタンギ条約の解釈
  は、この協定の紛争解決規定に制約されないことに同意する。第15章(紛争解決)は、そのほかの点
  ではこの条項に適用される。第15章第6条(仲裁裁判所の設置)に基づき設置される仲裁裁判所に、
  ブルネイ・ダルサラームやチリ又はシンガポールは、(1に言及する)措置がこの協定に基づく権利に
  反するかどうかだけを決定するよう要求できる。


posted by FumiHawk at 09:34| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月27日

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第18章 一般的規定』

先日のエントリーに書いたとおり、TPPメインアグリーメントの私訳文を公開します。
今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。

注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
   著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
   引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。






環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第18章 一般的規定


■第1条 付属書及び脚注

 この協定の付属書及び脚注は、本協定の不可欠な部分を成す。



■第2条 他の国際協定との関係

 この協定の如何なる規定も、WTO協定や加盟国が参加するその他の多国間・二国間協定に基づく、加盟国の現行の権利と義務を制限しない。



■第3条 条約又は国際協定の継承

 その他の条約又は国際協定に対する本協定の言及は、加盟国が参加するその他の条約又は国際協定を継承するものと同じ条件で行われる。



■第4条 適用

 各加盟国は、本協定の全規定の順守に全面的な責任を負い、地方自治体による順守を確実にするために策定可能な合理的措置を取る。
(注※ 確実を期すと、第15章(紛争解決)具体的には第15章第6条(仲裁裁判所の設置)の3に基づく加盟国の権利について、早まった判断をしない)



■第5条 独自の製品

1 加盟国団は、この協定の発効から1年後、独自の製品の認可を検討するよう努力する。
(注※チリに関しては、Pisco Chileno {Chilean Pisco,} Pajarete, そしてVino Asoleadoについて、チリ独自の製品としての認可を求めることになるだろう)

2 もしも加盟国が将来、第三者に独自の製品の認可を与えるなら、無差別を原則として、その加盟国は
  この認可を自動的に拡げる。



■第6条 情報公開

 この協定の如何なる規定も、加盟国に、その公開に次のような恐れがあるとその加盟国がみなす情報へのアクセスを提供又は許可するよう要求するとは解釈されない。

 (a) 法律が定める公共の利益に反する。

 (b) 個人のプライバシー保護又は金融機関の金融業務及び個々の顧客の口座の保護を含むが、
     これに限定されない法律のいずれかに反する。

 (c) 法の執行を妨げる。もしくは、

 (d) 特定の企業、公共又は個人の合法的な商業上の利益を損なう。



■第7条 守秘義務

 加盟国が他の加盟国に、この協定に従い情報を提供し、その情報を部外秘指定する場合、他方の加盟国は情報の守秘義務を保持する。当該情報は、特定の目的のためにのみ使用され、情報を提供した加盟国の明確な許可なしには公開されない。ただし、司法手続きとの関連で公開を要求され得る場合を除く。



posted by FumiHawk at 21:25| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする