今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。
注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。
【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『序文』 】
■序文
ブルネイ・ダルサラーム、チリ共和国、ニュージーランド並びにシンガポール共和国(これより先は、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、まとめて「加盟国団」あるいは個別に「加盟国」と呼ぶ)の政府は、以下の事項を決議する。
- 加盟国間の協力と友好という特別な絆を『強化する』
- 投資と貿易の自由化、並びにアジア太平洋地域内の戦略的連携を作り上げるためのより広くより深い協力の促進を通して、加盟国間の関係の枠組みを『拡大する』
- 国際フォーラムでより幅広い連携のきっかけを提供し、世界貿易の調和の取れた発展と拡大に『貢献する』
- 加盟国領域の産品及びサービスのための拡大された安全な市場を『作り上げる』
- 互恵貿易の歪みを『回避する』
- 加盟国団の貿易を統制する明確な規則を『制定する』
- 事業計画と投資のための予測可能な商業的枠組みを『確実にする』
- 「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」及びその他の多国間・二国間の協定や取り決めに基づく各自の権利と義務を『基礎とする』
- アジア太平洋経済協力(APEC)の目標と原則への献身を『確認する』
- 競争の歪みを最小限に抑える規則の設計、及び競争過程の促進と保護を目的とした「競争と規制改革を促進するためのAPEC原則」への献身を『再確認する』
- 経済的発展、社会的発展及び環境保護が相互に依存し補強し合う持続的発展の構成要素であり、緊密な経済連携が持続的発展の促進に重要な役割を果たせることに『留意する』
- 世界市場における加盟国の会社の競争力を『強化する』
- 加盟国間の産品及びサービスの貿易を促す知的財産権の保護を促進し、創造性と革新を助長する。
- 経済的利益及び社会的利益をもたらし、新たな雇用機会を創出し、加盟国の人々の生活水準を向上させるための、戦略的経済連携を『強化する』
- 国家の政策目標を達成するための規制という加盟国政府の権利を『支持する』
- 公共の福祉を守る柔軟性を『維持する』
- 共通の関心である環境問題及び労働者問題に関する協力を『強化する』
- 他の経済圏による本協定への加盟を促すという約束を確認し、アジア太平洋地域内の共通の枠組みを『促進する』
以下の通り『合意した』
【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第1章 冒頭規定』 】
■第1条 目的
1 本協定は、適用される全範囲における関係の深化と共通の利益に基づき、加盟国の間に環太平洋戦略的経済連携を構築する。
2 本協定は、特に商業・経済・金融・科学・技術・協力の分野を取り扱う。取り扱う分野は、この協定の利益を強化し拡大するために加盟国団が合意するその他の範囲に拡げることができる。
3 加盟国団は、自由で開かれた貿易と投資というAPECの目標と合致するAPECの更なる自由化プロセスの支援に努める。
4 この協定の貿易目的は、その原則及び規則を通してより具体的に詳細に述べる通り、内国民待遇、最恵国待遇及び透明性を含みつつ、
(a) 各加盟国の領域間の貿易の拡大と多様化を奨励すること。
(b) 加盟国の領域の間で産品及びサービスの国境を越えた移動を容易にし、産品及びサービスの貿易に対する障害を撤廃すること。
(c) 自由貿易地域における公平な競争の条件を促進すること。
(d) 各加盟国の領域の間で投資機会を大幅に増加させること。
(e) 各加盟国の領域における適切で効果的な知的財産権の行使と保護を与えること。そして、
(f) 貿易紛争を解決し阻止するための効果的な仕組みを作り上げることである。
■第2条 自由貿易地域の制定
本協定の当事国は、WTO協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定」の第5条及び「1994年の関税および貿易に関する一般協定」の第24条と矛盾せず、ここに自由貿易地域を制定する。
出来れば、「 nmwgip 」さんのHPの様に「原文」も掲示して頂けると有り難いです。
(英語教室へ通っていますので、参考にしたいです。)
ご判断、お願いできましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A