2011年02月13日

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第13章 一時入国』

先日のエントリーに書いたとおり、TPPメインアグリーメントの私訳文を公開します。
今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。

注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
   著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
   引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。






環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第13章 一時入国


■第1条 定義

この章において、

「ビジネスパーソン」とは、第2章付属書Aに準じた加盟国の国籍を持ち、産品の貿易やサービスの提供に従事する自然人を意味する。

「移民対策」とは、外国国民の入国と居住に影響を与える法令、規制、政策、又は手続を意味する。

「一時入国」とは、永住確立の意図を持たない、別の加盟国のビジネスパーソンによる加盟国の領域への入国を意味する。



■第2条 目的

1 この章の目的は、一時入国の為の簡素化され透明性のある入国審査手続きを通した、加盟国間で
  産品の貿易やサービス提供に従事する加盟国ビジネスパーソンの一時入国を容易にし、一方で同
  時に、国境警備を確実にし、加盟国の領域における国内労働力と定期雇用を守ることである。

2 加盟国は、APECビジネストラベルカード(ABTC)の「事業枠組み」に定める自主的な約束を
  支持する。



■第3条 範囲

1 この章は 加盟国の雇用市場へのアクセスを求める自然人に影響する措置にも、恒久的な市民権、
  国籍、居住又は雇用に関する措置にも適用しない。

2 第12章(サービスの貿易)に基づいた入国を図るビジネスパーソンについて、加盟国団は、GATS
  (サービスの貿易に関する一般協定)(特に、自然人の移動に関係した各加盟国の特定の約束に
  関する「この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書」)に基づいた権利と
  義務を支持する。



■第4条 情報交換

1 この協定の発効から6ヶ月後までに、加盟国団は、第14章第5条(連絡窓口)に基づき指定する連絡
  窓口を通してビジネスパーソンの一時入国に影響する措置について情報交換をする。

2 加盟国がビジネスパーソンの一時入国に影響する移民策を修正又は改正する時は、当該修正又は
  改正を他の加盟国のビジネスパーソンが熟知できる様な形式で公表し、入手可能にする。



■第5条 審査

1 この協定の発効より2年後、加盟国団は、いずれかの加盟国が提議するような、ビジネスパーソンの
  広範な区分を取り扱う、一時入国に関する包括的な章の達成を目的として、自然人の移動に適用する
  規則と条件を審査する。

2 もし、加盟国団が1に予見する折衝において権益の相互に有益なバランスを達成すれば、審査は
  第13章第1条に示すビジネスパーソンの定義の範囲にも及ぶことになる。


posted by FumiHawk at 20:07| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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