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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第20章 最終規定』 】
■第1条 投資交渉
別段の合意のない限り、この協定の発効から最低でも2年後、加盟国団は、相互利益を基盤に、この協定に投資に関する章を盛り込むことを目的として、交渉を開始する。
■第2条 金融サービス交渉
別段の合意のない限り、この協定の発効から最低でも2年後、加盟国団は、相互利益を基盤に、この協定に金融サービスに関する、それのみで完結した章を盛り込むことをを目的として、交渉を開始する。
■第3条 署名
1 この協定は、ブルネイ・ダルサラーム、チリ、ニュージーランド、そしてシンガポールによる署名のために
開放し、2005年6月15日から6ヶ月間、署名のために開放しておく。
2 この協定は、署名国による批准、受諾又は承認を前提とする。
■第4条 効力発生
1 この協定は、批准書、受諾書、又は承認書を寄託した署名国に対して、2006年1月1日から効力を発
生する。ただしその日付までに最低でも二ヶ国の署名国が当該証書を預託していることが条件である。
2 2006年1月1日以前に、ただ一国の署名国のみが批准書、受諾書、又は承認書を寄託している場合
には、この協定は二番目の当該証書の寄託から30日後に効力を発生する。
3 2006年1月1日以降に批准書、受諾書、又は承認書を寄託する署名国に対しては、協定は、当該証
書が寄託された日付の30日後に効力を発生する。
■第5条 ブルネイ・ダルサラーム
1 2から6を前提とし、この協定は、2006年1月1日、もしくはこの協定の暫定的な適用を受諾する証書
の預託の30日後、どちらか遅い日から暫定的に適用される。
2 1に言及する暫定的な適用は、第11章(政府調達)及び第12章(サービスの貿易)には適用しない。
3 もしも、ブルネイ・ダルサラームが競争法を整備し、競争庁を設置するなら、第9章(競争政策)の義務
は、ブルネイ・ダルサラームにのみ適用可能となる。上記に関わらず、ブルネイ・ダルサラームは、競
争と規制改革を促進するためのAPEC原則を順守する。
4 委員会がそれより後の日付に別途に合意しない限り、第20章第4条の1又は2に従い、この協定の効
力発生から2年後までに、委員会は、第11章(政府調達)及び第12章(サービスの貿易)に基づく、
ブルネイ・ダルサラームのための附属書を受諾するかどうか検討する。
5 4に言及する、附属書を受諾する委員会決定に関して、ブルネイ・ダルサラームは、委員会決定の
2ヶ月以内に批准書、受諾書、又は承認書を寄託する。協定は、当該証書の寄託の30日後に、
ブルネイ・ダルサラームに対して効力を発生する。
6 委員会が別段の決定をしない限り、もしも4又は5の条件が満たされなければ、協定はそれ以上、
ブルネイ・ダルサラームに対して暫定的に適用されない。
■第6条 加盟
1 この協定は、APEC参加エコノミーや他の国による、加盟国間の合意を条件とした加盟に対して開放さ
れている。当該加盟の条件は、そのAPEC参加エコノミーや他の国の、特に自由化の日程に関する、
状況を考慮に入れる。
2 加盟条件の合意は、当該条件の受諾又は承認を示す加盟書を受託者へ寄託した日付から30日後に
効力を発生する。
■第7条 改正
1 加盟国団は、この協定への追加もしくは改正に同意できる。
2 各加盟国の適用可能な法的手続きに従い合意及び承認された場合、改正又は追加は、この協定の
不可欠な一部を構成する。
3 もしも、加盟国団がこの協定に盛り込んでいるWTO協定の規定が修正されるなら、加盟国団は、
この協定を修正するかどうかに関し協議を行う。
■第8条 脱退
いずれの加盟国もこの協定から脱退できる。当該脱退は、受託者が文書による脱退の通知を受け取った日付から6ヶ月を期限に効力を発生する。加盟国が脱退する場合、協定は残りの加盟国団に対して効力を持ち続ける。
■第9条 受託国と機能
1 この協定の原本は、これにより、この協定の受託者として指定するニュージーランド政府に寄託される。
2 受託者は、この協定の認証謄本及び修正条項を、全締約国と、加盟を決定しているAPEC参加エコノ
ミー及び他の加盟決定国に伝送する。
3 受諾者は、全締約国と、加盟を決定しているAPEC参加エコノミー及び他の加盟決定国に以下を通知
する。
(a) 第20章第3条、同第4条及び第6条に従ったこの協定への各署名・批准・受諾・承認又は加盟。
(b) 第20章第5条に従った暫定的な適用を受諾する証書。
(c) 20章第4条、同第5条及び第6条に従いこの協定が効力を発生する各自の日付。そして、
(d) 第20章第8条に従い受理される脱退通知。
4 この協定の発効に続き、受託者は、国際連合憲章の第102条に従い、登録及び公示のために、国連
事務総長に、この協定の認証謄本を伝送する。受諾者は同様にして、効力を生じる修正条項の認証
謄本を伝送する。
■第10条 正本
この協定の英語及びスペイン語の本文は等しく真正である。相違ある場合には、英文が優先する。
以上の証として、下記署名者は、各自の政府から正当に委任を受けて、この協定に署名した。
(以下、署名部分のため割愛)
■第1条 投資交渉
別段の合意のない限り、この協定の発効から最低でも2年後、加盟国団は、相互利益を基盤に、この協定に投資に関する章を盛り込むことを目的として、交渉を開始する。
■第2条 金融サービス交渉
別段の合意のない限り、この協定の発効から最低でも2年後、加盟国団は、相互利益を基盤に、この協定に金融サービスに関する、それのみで完結した章を盛り込むことをを目的として、交渉を開始する。
■第3条 署名
1 この協定は、ブルネイ・ダルサラーム、チリ、ニュージーランド、そしてシンガポールによる署名のために
開放し、2005年6月15日から6ヶ月間、署名のために開放しておく。
2 この協定は、署名国による批准、受諾又は承認を前提とする。
■第4条 効力発生
1 この協定は、批准書、受諾書、又は承認書を寄託した署名国に対して、2006年1月1日から効力を発
生する。ただしその日付までに最低でも二ヶ国の署名国が当該証書を預託していることが条件である。
2 2006年1月1日以前に、ただ一国の署名国のみが批准書、受諾書、又は承認書を寄託している場合
には、この協定は二番目の当該証書の寄託から30日後に効力を発生する。
3 2006年1月1日以降に批准書、受諾書、又は承認書を寄託する署名国に対しては、協定は、当該証
書が寄託された日付の30日後に効力を発生する。
■第5条 ブルネイ・ダルサラーム
1 2から6を前提とし、この協定は、2006年1月1日、もしくはこの協定の暫定的な適用を受諾する証書
の預託の30日後、どちらか遅い日から暫定的に適用される。
2 1に言及する暫定的な適用は、第11章(政府調達)及び第12章(サービスの貿易)には適用しない。
3 もしも、ブルネイ・ダルサラームが競争法を整備し、競争庁を設置するなら、第9章(競争政策)の義務
は、ブルネイ・ダルサラームにのみ適用可能となる。上記に関わらず、ブルネイ・ダルサラームは、競
争と規制改革を促進するためのAPEC原則を順守する。
4 委員会がそれより後の日付に別途に合意しない限り、第20章第4条の1又は2に従い、この協定の効
力発生から2年後までに、委員会は、第11章(政府調達)及び第12章(サービスの貿易)に基づく、
ブルネイ・ダルサラームのための附属書を受諾するかどうか検討する。
5 4に言及する、附属書を受諾する委員会決定に関して、ブルネイ・ダルサラームは、委員会決定の
2ヶ月以内に批准書、受諾書、又は承認書を寄託する。協定は、当該証書の寄託の30日後に、
ブルネイ・ダルサラームに対して効力を発生する。
6 委員会が別段の決定をしない限り、もしも4又は5の条件が満たされなければ、協定はそれ以上、
ブルネイ・ダルサラームに対して暫定的に適用されない。
■第6条 加盟
1 この協定は、APEC参加エコノミーや他の国による、加盟国間の合意を条件とした加盟に対して開放さ
れている。当該加盟の条件は、そのAPEC参加エコノミーや他の国の、特に自由化の日程に関する、
状況を考慮に入れる。
2 加盟条件の合意は、当該条件の受諾又は承認を示す加盟書を受託者へ寄託した日付から30日後に
効力を発生する。
■第7条 改正
1 加盟国団は、この協定への追加もしくは改正に同意できる。
2 各加盟国の適用可能な法的手続きに従い合意及び承認された場合、改正又は追加は、この協定の
不可欠な一部を構成する。
3 もしも、加盟国団がこの協定に盛り込んでいるWTO協定の規定が修正されるなら、加盟国団は、
この協定を修正するかどうかに関し協議を行う。
■第8条 脱退
いずれの加盟国もこの協定から脱退できる。当該脱退は、受託者が文書による脱退の通知を受け取った日付から6ヶ月を期限に効力を発生する。加盟国が脱退する場合、協定は残りの加盟国団に対して効力を持ち続ける。
■第9条 受託国と機能
1 この協定の原本は、これにより、この協定の受託者として指定するニュージーランド政府に寄託される。
2 受託者は、この協定の認証謄本及び修正条項を、全締約国と、加盟を決定しているAPEC参加エコノ
ミー及び他の加盟決定国に伝送する。
3 受諾者は、全締約国と、加盟を決定しているAPEC参加エコノミー及び他の加盟決定国に以下を通知
する。
(a) 第20章第3条、同第4条及び第6条に従ったこの協定への各署名・批准・受諾・承認又は加盟。
(b) 第20章第5条に従った暫定的な適用を受諾する証書。
(c) 20章第4条、同第5条及び第6条に従いこの協定が効力を発生する各自の日付。そして、
(d) 第20章第8条に従い受理される脱退通知。
4 この協定の発効に続き、受託者は、国際連合憲章の第102条に従い、登録及び公示のために、国連
事務総長に、この協定の認証謄本を伝送する。受諾者は同様にして、効力を生じる修正条項の認証
謄本を伝送する。
■第10条 正本
この協定の英語及びスペイン語の本文は等しく真正である。相違ある場合には、英文が優先する。
以上の証として、下記署名者は、各自の政府から正当に委任を受けて、この協定に署名した。
(以下、署名部分のため割愛)