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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第16章 戦略的連携』 】
■第1条 定義
この章において、第一次産業は、農業・漁業部門(食品及びその派生物の生産・収穫・加工・製造活動を含む)そして林業部門における活動を包含する。
■第2条 目的
1 加盟国団は、加盟国間の戦略的経済連携を構築するために、この協定の恩恵を強化し拡大する手法
として、二国以上の加盟国の間に協力の枠組みを設けることに合意する。
2 加盟国団は、緊密な協力関係を築くこととなるが、その狙いは“特に、”
(a) 加盟国間の現行の協力関係(革新、調査研究及び開発に焦点を合わせたものを含む)を
基礎とし強化すること。
(b) 革新と競争力の促進、貿易と投資のための新たな機会を創出すること(公共・民間部門の
関与を含む。)
(c) 相互的な経済成長と開発を奨励するための戦略的提携の構築と促進における民間部門の
重要な役割を支援すること。
(d) アジア、太平洋及びラテンアメリカの各自の市場における、各々の産品及びサービス、
そして加盟国団のプレゼンスを後押しすること。そして、
(e) 相互利益となる分野での加盟国間の共同作業を深め、その水準を上げることである。
■第3条 範囲
1 加盟国団は、この協定の原則及び目的の実行への貢献における経済、科学、技術、教育、文化そして
第一次産業の協力に与えられた特別な配慮を伴う、全ての形式の協力の重要性を支持する。加盟国
間の協力は、加盟国団が合意するその他の分野まで拡張できる。
2 協力可能な分野は、実施協定を通して策定されることとなる。
3 加盟国間の協力は、加盟国団の関係に付加価値を与えることが可能な革新的協力プログラムの策定
と一体化を通して、環太平洋戦略的経済連携協定の目的を達成することに貢献すべきである。
4 この章に基づく加盟国間の協力は、この協定の他の章に示す加盟国団の中の協力や共同活動を
補うこととなる。
■第4条 経済協力
1 経済協力の狙いは、
(a) 貿易・経済協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を進め、
(b) 加盟国間の貿易経済関係を強化・進展させることである。
2 1における目的を追求する中で、加盟国団は次の活動を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。
なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 加盟国間の産品及びサービスの貿易を拡大・促進するための方法に関する見解と情報の定期的
交換及び政策対話。
(b) 重要な経済・貿易問題と、経済協力の推進を妨害するものに関する、相互の逐次報告。
(c) 関係機関の支援と知識による、互いの国を訪れる貿易使節団及びビジネスパーソンへの設備と
援助の提供。
(d) 加盟国各自のビジネス業界の間の経験の交換及び対話の支援。
(e) 事業協力、産品及びサービスの貿易、投資及び政府調達の機会を見出し情報を提供するための
仕組みの開発及び確立。
(f) 経済的利益の分野での公共部門と民間部門、あるいはその一方の活動の活性化及び円滑化
(第三市場における機会の探求を含む。)そして、
(g) 第12回APEC首脳会議による合意の通りに、学習過程を支援するための情報技術ツールの使用
における、そして、中小企業用の道具としての、英語及び他の言語の使用を促進するための共同
作業。
■第5条 調査研究、科学及び技術における協力
1 全加盟国の相互利益において、そして加盟国団の方針、特に調査研究に由来する知的財産利用の
に関する方針に従って実行される調査研究、科学及び技術における協力の狙いは、
(a) 調査研究、科学及び技術における協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに
規則基づいて事を進めること。
(b) 互いの国の政府系機関、研究機関、大学、私企業及び他の研究組織に、本協定の枠組内で共同
の活動、プログラム又はプロジェクトを支援する直接の取り決めを結ぶよう、必要に応じて促す
こと。そして、
(c) 相互補完的利益が存在する部門に向けた共同活動に焦点を合わせることである。
2 1の目的を追求するなかで、加盟国団は次の活動を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。
なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 研究センターと大学(大学院共同研究及び調査研究滞在を奨励する)と協議しての
戦略の明確化。
(b) 科学者、研究者及び技術者の交換。
(c) 文書資料及び情報の交換。
(d) 画期的な製品とサービスの開発を支援する公共・民間部門の連携の促進。そして、
(e) 相互に利益がある分野の地域・他政府・非政府フォーラムにおける協力。
■第6条 教育
1 教育協力の狙いは、
(a) 教育における協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めを更に拡大すること。
(b) 加盟国間の教育分野における、仕事上の緊密な関係と相互理解、そしてネットワークの形成を
促進すること。
2 1における目的を追求する中で、加盟国団は、例えば次のような領域における、各自の教育関係機関、
機構、組織の間の交流を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。その領域とは、
(a) 教育の質保証作業。
(b) あらゆるレベルでのオンライン・遠隔教育。
(c) 初等・中等教育制度。
(d) 高等教育。
(e) 技術教育及び職業訓練。
(f) 技術訓練及び職業訓練のための産業連携。そして、
(g) 教員の訓練及び向上。
3 教育における協力で重点的に取り組むことができるのは、
(a) 例えば、教材及びカリキュラム材料、補助教材、そして実習用材料、加えて関係する特定の展示
会及びセミナーの開催のような情報の交換。
(b) 合意した分野での対象となる活動の共同調整、そしてプログラム及びプロジェクトの共同計画
及び実行。
(c) 修士課程研究と博士課程研究に渡る、共同研究・開発そして協同訓練の発展。
(d) お互いの利益となるプログラムに関係する教員、管理者、研究者及び生徒の交換。
(e) 資格の相互認証の可能性及び履修単位互換に関する高等教育機関の間の議論に繋がる
可能性のある、資格の評価及び解釈に関連する情報を含む各加盟国の教育制度及び方針への
理解の獲得。
(f) 職業教育及び訓練における指導者と教師の専門能力開発、評価及び学習を支援するための
画期的な質保証の源の開発に関する協力。そして、
(g) 教育における官民あるいはその一方の投機的事業発展の奨励と円滑化。
■第7条 文化協力
文化協力の狙いは、
(a) 文化協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を進め、
(b) 加盟国間で実践及び情報交換を促進することである。
■第8条 第一次産業
1 全加盟国の相互利益において、そして加盟国団の方針に従って実行される第一次産業における協力の
狙いは、
(a) 農業及び林業での協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を
進めること。
(b) 各国の第一次産業部門の間の更なる理解を奨励し促進すること。
(c) 互いの国の政府系機関、研究機関、大学、私企業及び他の研究組織の間の技術協力及び科学
知識の発展を必要に応じて促し、本協定の枠組内で、共同の活動、プログラム又はプロジェクト
を支援する直接の取り決めを結ぶよう、必要に応じて促すこと。
(d) 相互補完的利益が存在する部門に向けて共同活動を進めること。そして、
(e) 商業上の連携(第三国における共同事業計画を含む)を促進し、貿易を発展させ、第一次産業
部門の国際貿易の自由化を促進すること。
2 1の目的を追求するなかで、加盟国団は第一次産業部門における次の活動を、必要に応じて奨励し
円滑化することとなる。なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 交流機会の拡大を奨励すること。
(b) 情報、アイディア及び調査研究の交換を促進すること。
(c) 第一次産業部門を開発するために、調査研究関連を含む、共同の投機的事業及び特定産業の
交流を奨励すること。
(d) 第一次産業部門の領域における繋がり(多分野・多制度の学位過程の調査を通した繋がりを
含む)を強化するよう自国の大学に奨励すること。そして、
(e) 教育サービス及び他の活動に関係する第一次産業部門の振興を奨励すること。
3 第一次産業部門における協力を促すために、加盟国団はまた、以下の活動に向けて邁進することとも
なる。それは、
(a) 第一次産業部門製品の貿易に関する国際規則の執行及び順守を促進すること。
(b) 加盟国団の第一次産業部門に関わる政策決定における国民参加及び透明性を促進すること。
そして、
(c) 第一次産業部門における協力の有効性の妨げとなる問題を明らかにし解決すること。
■第9条 協力の仕組み
1 加盟国団は、あり得る協力活動に関する連絡を円滑にするための連絡窓口を指定することとなる。
連絡窓口は、本章の運用において、政府系機関、民間企業代表者及び教育・研究機構と連携する
こととなる。
2 加盟国団は、協力の仕組みが以下のような形式を取ることに合意する。
(a) 利益となる協力分野について議論するための委員会定例会議。
(b) 主題となる分野での緊密な協力の促進を助けるために、加盟国の関係機関(関係政府機関や
クラウン・リサーチ・インスティチュート及び大学を含むがそれらに限定されない)の間で必要と
される会議。
3 加盟国団は、本協定に沿った協力と対話を促進するために、外交ルートを最大限活用することとなる。
■第10条 非加盟国との協力
加盟国団は、持続的開発促進のための国際協力の価値を認識し、非加盟国との、相互に利益のある事業計画の展開に、必要に応じて合意する。
■第11条 資源
本協定の協力目的の達成に貢献することを目的として、加盟国団は、自国の生産能力の限度内で、自国の経路を通じて、適切な資源(財源を含む)を提供することを約束する。
■第12条 協力事項における委員会の特別な機能
第17章第2条(委員会の機能)の規定に関わらず、委員会は、特に次の機能を持つ。
(a) 加盟国団が合意する協力の枠組みの実行の監督。
(b) 加盟国団が合意する協力の枠組みに基づく協力活動への着手の加盟国への奨励。
(c) 加盟国の戦略的優先順位に従った、本章に基づく協力活動に関する勧告。そして、
(d) 各加盟国からの定期報告を通した、本章の運用とその目的の適用及び達成の審査。
■第1条 定義
この章において、第一次産業は、農業・漁業部門(食品及びその派生物の生産・収穫・加工・製造活動を含む)そして林業部門における活動を包含する。
■第2条 目的
1 加盟国団は、加盟国間の戦略的経済連携を構築するために、この協定の恩恵を強化し拡大する手法
として、二国以上の加盟国の間に協力の枠組みを設けることに合意する。
2 加盟国団は、緊密な協力関係を築くこととなるが、その狙いは“特に、”
(a) 加盟国間の現行の協力関係(革新、調査研究及び開発に焦点を合わせたものを含む)を
基礎とし強化すること。
(b) 革新と競争力の促進、貿易と投資のための新たな機会を創出すること(公共・民間部門の
関与を含む。)
(c) 相互的な経済成長と開発を奨励するための戦略的提携の構築と促進における民間部門の
重要な役割を支援すること。
(d) アジア、太平洋及びラテンアメリカの各自の市場における、各々の産品及びサービス、
そして加盟国団のプレゼンスを後押しすること。そして、
(e) 相互利益となる分野での加盟国間の共同作業を深め、その水準を上げることである。
■第3条 範囲
1 加盟国団は、この協定の原則及び目的の実行への貢献における経済、科学、技術、教育、文化そして
第一次産業の協力に与えられた特別な配慮を伴う、全ての形式の協力の重要性を支持する。加盟国
間の協力は、加盟国団が合意するその他の分野まで拡張できる。
2 協力可能な分野は、実施協定を通して策定されることとなる。
3 加盟国間の協力は、加盟国団の関係に付加価値を与えることが可能な革新的協力プログラムの策定
と一体化を通して、環太平洋戦略的経済連携協定の目的を達成することに貢献すべきである。
4 この章に基づく加盟国間の協力は、この協定の他の章に示す加盟国団の中の協力や共同活動を
補うこととなる。
■第4条 経済協力
1 経済協力の狙いは、
(a) 貿易・経済協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を進め、
(b) 加盟国間の貿易経済関係を強化・進展させることである。
2 1における目的を追求する中で、加盟国団は次の活動を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。
なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 加盟国間の産品及びサービスの貿易を拡大・促進するための方法に関する見解と情報の定期的
交換及び政策対話。
(b) 重要な経済・貿易問題と、経済協力の推進を妨害するものに関する、相互の逐次報告。
(c) 関係機関の支援と知識による、互いの国を訪れる貿易使節団及びビジネスパーソンへの設備と
援助の提供。
(d) 加盟国各自のビジネス業界の間の経験の交換及び対話の支援。
(e) 事業協力、産品及びサービスの貿易、投資及び政府調達の機会を見出し情報を提供するための
仕組みの開発及び確立。
(f) 経済的利益の分野での公共部門と民間部門、あるいはその一方の活動の活性化及び円滑化
(第三市場における機会の探求を含む。)そして、
(g) 第12回APEC首脳会議による合意の通りに、学習過程を支援するための情報技術ツールの使用
における、そして、中小企業用の道具としての、英語及び他の言語の使用を促進するための共同
作業。
■第5条 調査研究、科学及び技術における協力
1 全加盟国の相互利益において、そして加盟国団の方針、特に調査研究に由来する知的財産利用の
に関する方針に従って実行される調査研究、科学及び技術における協力の狙いは、
(a) 調査研究、科学及び技術における協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに
規則基づいて事を進めること。
(b) 互いの国の政府系機関、研究機関、大学、私企業及び他の研究組織に、本協定の枠組内で共同
の活動、プログラム又はプロジェクトを支援する直接の取り決めを結ぶよう、必要に応じて促す
こと。そして、
(c) 相互補完的利益が存在する部門に向けた共同活動に焦点を合わせることである。
2 1の目的を追求するなかで、加盟国団は次の活動を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。
なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 研究センターと大学(大学院共同研究及び調査研究滞在を奨励する)と協議しての
戦略の明確化。
(b) 科学者、研究者及び技術者の交換。
(c) 文書資料及び情報の交換。
(d) 画期的な製品とサービスの開発を支援する公共・民間部門の連携の促進。そして、
(e) 相互に利益がある分野の地域・他政府・非政府フォーラムにおける協力。
■第6条 教育
1 教育協力の狙いは、
(a) 教育における協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めを更に拡大すること。
(b) 加盟国間の教育分野における、仕事上の緊密な関係と相互理解、そしてネットワークの形成を
促進すること。
2 1における目的を追求する中で、加盟国団は、例えば次のような領域における、各自の教育関係機関、
機構、組織の間の交流を、必要に応じて奨励し円滑化することとなる。その領域とは、
(a) 教育の質保証作業。
(b) あらゆるレベルでのオンライン・遠隔教育。
(c) 初等・中等教育制度。
(d) 高等教育。
(e) 技術教育及び職業訓練。
(f) 技術訓練及び職業訓練のための産業連携。そして、
(g) 教員の訓練及び向上。
3 教育における協力で重点的に取り組むことができるのは、
(a) 例えば、教材及びカリキュラム材料、補助教材、そして実習用材料、加えて関係する特定の展示
会及びセミナーの開催のような情報の交換。
(b) 合意した分野での対象となる活動の共同調整、そしてプログラム及びプロジェクトの共同計画
及び実行。
(c) 修士課程研究と博士課程研究に渡る、共同研究・開発そして協同訓練の発展。
(d) お互いの利益となるプログラムに関係する教員、管理者、研究者及び生徒の交換。
(e) 資格の相互認証の可能性及び履修単位互換に関する高等教育機関の間の議論に繋がる
可能性のある、資格の評価及び解釈に関連する情報を含む各加盟国の教育制度及び方針への
理解の獲得。
(f) 職業教育及び訓練における指導者と教師の専門能力開発、評価及び学習を支援するための
画期的な質保証の源の開発に関する協力。そして、
(g) 教育における官民あるいはその一方の投機的事業発展の奨励と円滑化。
■第7条 文化協力
文化協力の狙いは、
(a) 文化協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を進め、
(b) 加盟国間で実践及び情報交換を促進することである。
■第8条 第一次産業
1 全加盟国の相互利益において、そして加盟国団の方針に従って実行される第一次産業における協力の
狙いは、
(a) 農業及び林業での協力のために既に実施されている現行の協定や取り決めに基づいて事を
進めること。
(b) 各国の第一次産業部門の間の更なる理解を奨励し促進すること。
(c) 互いの国の政府系機関、研究機関、大学、私企業及び他の研究組織の間の技術協力及び科学
知識の発展を必要に応じて促し、本協定の枠組内で、共同の活動、プログラム又はプロジェクト
を支援する直接の取り決めを結ぶよう、必要に応じて促すこと。
(d) 相互補完的利益が存在する部門に向けて共同活動を進めること。そして、
(e) 商業上の連携(第三国における共同事業計画を含む)を促進し、貿易を発展させ、第一次産業
部門の国際貿易の自由化を促進すること。
2 1の目的を追求するなかで、加盟国団は第一次産業部門における次の活動を、必要に応じて奨励し
円滑化することとなる。なお、活動は次の事項を含むが、それらに限定されない。
(a) 交流機会の拡大を奨励すること。
(b) 情報、アイディア及び調査研究の交換を促進すること。
(c) 第一次産業部門を開発するために、調査研究関連を含む、共同の投機的事業及び特定産業の
交流を奨励すること。
(d) 第一次産業部門の領域における繋がり(多分野・多制度の学位過程の調査を通した繋がりを
含む)を強化するよう自国の大学に奨励すること。そして、
(e) 教育サービス及び他の活動に関係する第一次産業部門の振興を奨励すること。
3 第一次産業部門における協力を促すために、加盟国団はまた、以下の活動に向けて邁進することとも
なる。それは、
(a) 第一次産業部門製品の貿易に関する国際規則の執行及び順守を促進すること。
(b) 加盟国団の第一次産業部門に関わる政策決定における国民参加及び透明性を促進すること。
そして、
(c) 第一次産業部門における協力の有効性の妨げとなる問題を明らかにし解決すること。
■第9条 協力の仕組み
1 加盟国団は、あり得る協力活動に関する連絡を円滑にするための連絡窓口を指定することとなる。
連絡窓口は、本章の運用において、政府系機関、民間企業代表者及び教育・研究機構と連携する
こととなる。
2 加盟国団は、協力の仕組みが以下のような形式を取ることに合意する。
(a) 利益となる協力分野について議論するための委員会定例会議。
(b) 主題となる分野での緊密な協力の促進を助けるために、加盟国の関係機関(関係政府機関や
クラウン・リサーチ・インスティチュート及び大学を含むがそれらに限定されない)の間で必要と
される会議。
3 加盟国団は、本協定に沿った協力と対話を促進するために、外交ルートを最大限活用することとなる。
■第10条 非加盟国との協力
加盟国団は、持続的開発促進のための国際協力の価値を認識し、非加盟国との、相互に利益のある事業計画の展開に、必要に応じて合意する。
■第11条 資源
本協定の協力目的の達成に貢献することを目的として、加盟国団は、自国の生産能力の限度内で、自国の経路を通じて、適切な資源(財源を含む)を提供することを約束する。
■第12条 協力事項における委員会の特別な機能
第17章第2条(委員会の機能)の規定に関わらず、委員会は、特に次の機能を持つ。
(a) 加盟国団が合意する協力の枠組みの実行の監督。
(b) 加盟国団が合意する協力の枠組みに基づく協力活動への着手の加盟国への奨励。
(c) 加盟国の戦略的優先順位に従った、本章に基づく協力活動に関する勧告。そして、
(d) 各加盟国からの定期報告を通した、本章の運用とその目的の適用及び達成の審査。