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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第15章 紛争解決』 】
■第1条 目的
1 加盟国団は、如何なる時も本協定の適用と解釈の合意に向けて努力する。そして、協定の運用に影響
を及ぼす可能性のある問題について互いに満足のいく解決へと到達するために、協力と協議を通じて
最大限の努力をする。
2 この章の目的は、本協定に基づく権利と義務に関する加盟国間の紛争の協議及び解決のための、
効果的で効率的で透明性のあるプロセスを提供することである。
■第2条 範囲
1 この協定に別段の規定がない限り、本章の紛争解決規定は、
(a) 本協定の適用又は解釈に関わる加盟国間の全ての紛争の回避又は解決に関して適用する。
(b) 別の加盟国の実際の措置又は提案の措置が本協定の義務に反する、あるいは反する恐れが
ある、もしくは前述の別の加盟国が別の方法で本協定に基づく義務を遂行し損なっていると
加盟国が見なす場合はいつでも適用する。又は、
(c) 別の加盟国の実際の措置又は提案の措置が第15章付属書Aの意味において無効化又は損害を
もたらすと加盟国が見なす場合はいつでも適用する。
2 第15章第3条を前提に、本章は、加盟国が参加する他の協定に基づき利用可能な紛争解決手続きに
頼るという加盟国の権利を侵害しない。
■第3条 フォーラムの選択
1 本協定及び紛争国が参加する別の貿易協定に基づいて、あらゆる問題に関する紛争が起こる場合、
申立国は紛争を解決するためのフォーラムを選択できる。
2 申立国は、特定のフォーラムに紛争を持ち込む意図を、実行の前にその他の加盟国に文書で通知
する。加盟国が、別の申立国が通知したフォーラムとは異なる紛争解決フォーラムに頼ることを望
む場合、申立国団は、紛争を解決するための単一のフォーラムで合意に達することを目的として
協議する。
3 WTO協定又は紛争国が参加するその他の貿易協定に基づいて、申立国が第15章第6条に基づく
紛争解決手続を開始した時点で、選択されたフォーラムは他を排して利用される。
(※注 本条において、WTO協定又はその他の貿易協定に基づく紛争解決手続は、加盟国による
委員会設置の要請に応じて、又は仲裁裁判所に対するある事項の照会によって開始されたと
見なされる。)
4 本章に基づき加盟国に対して起こる同一の問題に関して一つ以上の紛争がある場合、紛争を一つにまとめる。
■第4条 協議
1 本協定に反すると見なすその他の加盟国の実際の措置又は提案の措置、又は本協定の運用に影響を
及ぼす可能性があると見なすその他の事項に関するその他の加盟国との協議を書面で要請(第14章
第5条に従って指定された連絡窓口を通して全ての本協定への加盟国に広められる)できる。
2 全ての当該協議要請は、要請の理由を提示する(問題となっている実際の措置又は提案の措置又は
その他の事項を明らかにすること、そして訴えの法的根拠を明らかにすることを含む。)
3 協議を要請された加盟国は、受け取った日から7日以内にその要請に文書で返答する。協議要請への
返答は全加盟国に配布される。
4 協議国団以外の加盟国が協議に関心があると考えるときはいつでも、当該加盟国は協議要請の通知
から7日以内に協議参加の要望について協議国団に通知できる。被申立国は、他の加盟国が要請し
た協議に参加したいという加盟国の要求を前向きに検討する。
5 加盟国団は下記の期間以内に協議に入る。
(a) 腐りやすい産品に関する問題のための要請を受け取った日から15日以内。又は、
(b) その他全ての事項のための要請を受け取った日から30日以内。
6 協議国は、本条に基づく協議を通じてあらゆる問題について互いに満足のいく解決に至るために最大限
の努力をする。この目的に向けて、協議国は、
(a) 実際の措置又は提案の措置又はその他の問題がどのように本協定の運用と適用に影響を与える
可能性があるのかに関する詳細な調査を可能にするために十分な情報を提供する。そして、
(b) 協議の過程で交換される機密情報を、情報を提供している加盟国と同じ基準で扱う。
7 問題について互いに納得のいく解決に至ることを目的として、要請国は、応答国(自国に行われた説明
又は提案に適切な配慮をする)に対して説明又は提案を行うことができる。
8 本条に基づく協議において、協議国は、協議の対象となる問題の専門知識を持つ政府系機関又は他の
規制機関の職員の時間を取るよう別の協議国に要求できる。
■第5条 斡旋、仲裁及び調停
1 もしも紛争国団がそのように合意するならば、斡旋、仲裁及び調停は自由意志で開始される手続きで
ある。
2 手続き(斡旋、仲裁及び調停を含む、)そして特にこれらの手続きの間紛争国団が取る立場は秘密で
あり、これらの手順に基づく更なる手続きにおける加盟国の権利を侵害しない。
3 紛争国はいつでも斡旋、仲裁又は調停を要請できる。これらはいつでも開始でき、いつでも終了できる。
斡旋、仲裁及び調停の手順が紛争国間の合意なく終えられた時点で、申立国は第15章第6条に基
づいて仲裁裁判所の設置を要求できる。
4 協議国団が合意するならば、第15章第6条に基づき仲裁裁判所が召集される前に、紛争が解決に向
けて進む一方で、斡旋、仲裁又は調停を継続できる。
■第6条 仲裁裁判所の設置
1 もしも協議国団が下記の期間内の問題解決に失敗すれば、申立国は、被申立国宛の文書化された
通知によって、仲裁裁判所の設置を要請できる。
(a) 第15章第4条に基づく協議要請を受け取った日から45日以内。
(b) 腐りやすい産品に関する問題においては、第15章第4条にも続く協議要請を受け取った日から
30日以内。もしくは、
(c) 協議国団が合意するその他の期間内。
2 当該通知はまた、全加盟国に送達される。
3 仲裁裁判所設置の要請は以下の事項を明確にする。
(a) 問題になっている特定の措置。
(b) 訴えの法的根拠(違反したとされる本協定の規定及びその他関連規定を含む。)並びに、
(c) 訴えの事実的根拠。
4 紛争国の合意がない限り、仲裁裁判所は本章の規定に沿った形で設置され、その機能を果たす。
5 1、3、4に関わらず、提案の措置を審査するために仲裁裁判所を設置することは出来ない。
■第7条 仲裁裁判所の構成
1 仲裁裁判所は3名で構成される。
2 第15章第6条に準拠した書面による通知において、仲裁裁判所の設置を求める申立国又は申立国団
は、当該仲裁裁判所の構成員を一名指定する。
3 2で言及する通知を受け取ってから15日以内に、通知を受けた加盟国は、仲裁裁判所の構成員を
一名指定する。
4 紛争国団は、二番目の仲裁人の任命から15日以内に、三番目の仲裁人の任命を共通の合意により
指定する。こうして任命された構成員は仲裁裁判所の議長を務める。
5 もしも全3名が2において言及する通知を受け取った日から30日以内に指定又は任命されていなけれ
ば、紛争の当事者である加盟国の要請により、必要な指名が追加の30日以内にWTOの事務局長に
よって行われる。
6 仲裁裁判所の議長は、如何なる加盟国の国民でもなく、如何なる加盟国の領域にも定住地を持たず、
如何なる加盟国にも雇用されておらず、如何なる立場でもその問題に取り組んでいないものとする。
7 全ての仲裁人は、
(a) 法律、国際貿易、本協定で取り扱うその他の事項、又は国際貿易協定に基づいて起こる紛争の
解決に専門知識又は経験を持つ。
(b) 客観性、信頼性、及び確かな判断に基づいて厳重に選ばれる。
(c) 如何なる加盟国からも独立しており、そして如何なる加盟国にも所属していない又は指示を受けな
い。
(d) WTO協定の一部である「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」に基づき制定されたパネリ
ストの行動規範に従う。
8 個人は、第15章第5条に準じて参加している紛争の仲裁人を務めることはできない。
9 もしも本条に基づき任命された仲裁人が辞める又は行動できなくなるならば、後任の仲裁人は、最初の
仲裁人の任命で指示された選択手順に従い15日以内に任命される。そして、後任者は最初の仲裁人
の全ての権限と責務を有する。
10 仲裁裁判所設置の日付は、議長が任命される日付である。
■第8条 仲裁裁判所の機能
1 仲裁裁判所の機能は、事前に紛争の客観的な評価(裁判に関する事実・本協定の適用性・本協定との
適合性の調査を含む)を行い、そして照会のあった紛争の解決に必要なその他の事実認定と裁定を
適宜に行うことである。
2 仲裁裁判所の事実認定と裁定は、紛争国団を法的に拘束する。
3 仲裁裁判所は、第15章第9条に示す問題は別として、聴取されるという加盟国の権利に関わる自身の
手順及び紛争国団との協議での審議を制限する。
4 仲裁裁判所は総意により決定を行う。ただし、仲裁裁判所が合意に達することができない場合は多数決
により決定を下すことができることを条件とする。
■第9条 仲裁裁判所の手続の規則
1 紛争国団の別段の合意がない限り、仲裁裁判手続は、第15章付属書Bに示す「仲裁裁判所の手続の
模範規則」に従い実施される。
2 仲裁裁判所の設置要請をした日から20日以内に紛争国団の別段の合意がない限り、付託条項は、
“第15章第6条に準拠した仲裁裁判所の設置要請で言及された問題を、協定の関連規定を考慮して
調査することであり、理由、従って紛争を解決する理由とともに法と事実の認定を行うことである。”
3 もしも申立国が、ある問題が利益を無にしている又は損なっていると主張することを望むならば、付託
条項はそのように述べる。
4 紛争国の要請により、又は自発的に、仲裁裁判所は、ふさわしいと判断する専門家から科学的情報
及び専門的助言を求めることができる。そうして得られた情報は、意見を求めて紛争国団と第三加盟
国に提供される。
5 仲裁裁判所が特殊な状況のために別段の判断をしない限り、紛争国は自国が任命した仲裁人の費用
と自国の経費を負担する。仲裁裁判所の議長の費用及び法的手続きの実施に関連するその他の経費
は、紛争国団が等しい割当で負担する。
■第10条 手続の停止又は終了
1 紛争国団は、仲裁裁判所が合意のあった日から12ヶ月以下の期間その活動を停止することに合意
できる。もしも仲裁裁判所の活動が12ヶ月以上停止しているならば、裁判所設置の権限は、紛争国
団の別段の合意がない限り失効する。
2 紛争国団は、紛争に対してお互いに納得のいく解決が見つかった場合、仲裁裁判所の手続きを終了
させることに合意できる。
■第11条 第一次報告書
1 仲裁裁判所の報告書は、加盟国団の同席なしに起草され、本協定の関連規定及び加盟国団の提出物
と弁論を基にする。
2 紛争国団の別段の合意がない限り、仲裁裁判所は、
(a) 最後の仲裁人が選出される後90日以内に、又は、
(b) 緊急の場合(腐りやすい産品に関係する事態を含む)には、最後の仲裁人が選出される後60日
以内に、第一次報告書を紛争国団に提出する。
3 第一次報告書には以下の事項が含まれる。
(a) 事実認定。
(b) 紛争国が本協定に基づく義務に従っていないのかどうか、又は紛争国の措置が第15章付属書A
の意味における無効化又は損害をもたらしているかどうかに関する仲裁裁判所の判断、もしくは
付託条項で要求されるその他の判断。
(c) 紛争に関する仲裁裁判所の決定。
4 例外的な事態において、もしも90日以内(又は緊急の場合には60日以内)に第一次報告書を公開する
ことはできないと仲裁裁判所が考えるならば、仲裁裁判所は、報告書を発表するまでの推定期間ととも
に遅延の理由について書面で紛争国団に知らせる。遅延は、紛争国団の別段の合意がない限り更に
30日間を超えない。
5 仲裁人たちは、一致した合意のない問題に関して別々の意見を提供できる。
6 第一次報告書についての書面による意見を報告書の提出から15日以内(又は紛争国団が合意できる
その他の期間以内)に仲裁裁判所に提出できる。
7 第一次報告書についての書面による意見を検討した後、仲裁裁判所は報告書を再検討し、適切と見な
す更なる調査を行うことができる。
■第12条 最終報告書
1 仲裁裁判所は紛争国団に最終報告書(一致した合意のない問題に関する別々の意見を含む)を、紛争国
団の別段の合意がない限り、第一次報告書の提出から30日以内に提出する。紛争国団は、機密情報の
保護を前提として、その後15日以内に最終報告書を一般に公開する。
2 もしも最終報告書において、紛争国が本協定に基づいた義務に適合していない、もしくは加盟国の措置
が第15章付属書Aの意味の範囲内で無効化又は損害をもたらしていると、仲裁裁判所が判断するなら
ば、その決定は、可能ならばいつでも、不適合又は無効化又は損害を排除することとなる。
3 如何なる仲裁裁判所も、第一次報告書であれ最終報告書であれ、どの仲裁裁判者が多数意見又は
少数意見に関係するかを開示することはできない。
■第13条 最終報告書の履行
1 仲裁裁判所の最終報告書は紛争国団を法的に拘束し続け、上訴の対象とならない。
2 紛争国団の別段の決定がない限り、紛争国団は、仲裁裁判所の最終報告書に含まれる決定を、
(もし直ちに応じることが可能でなければ)合理的な期間内に履行する。
3 地方自治体が取る加盟国の措置が本協定に基づく義務に適合しないと仲裁裁判所が判断するならば、
加盟国は、仲裁裁判所の決定を履行するために加盟国が講じる措置(例:法的措置、規制措置又は
行政措置)について、その他の加盟国に通知する。
4 合理的な期間は、紛争国団により相互に決定される。もしくは紛争国団が仲裁裁判所の報告書の公開
から45日以内に合理的な期間について合意できない場合は、どちらの(紛争の当事者である)加盟国
でも、仲裁裁判所(紛争国団との協議の後に合理的な期間を決定する)に問題を照会できる。
■第14条 合理的な期間内の遵守
1 仲裁裁判所の決定に従うために合理的期間内に取られる措置について存在又は本協定との調和に
関する意見の不一致がある場合、当該紛争は、本章の紛争解決手順の行使を通して決定される
(可能な限り、当初の仲裁裁判所に頼ることによることを含む。)
2 仲裁裁判所は、問題についての照会があった日から60日以内に紛争国団に報告書を提供する。
この時間枠以内に報告書を提供することはできないと仲裁裁判所が考えるときは、報告書を提出
するまでの推定期間とともに遅延の理由について書面で紛争国団に知らせる。遅延は、紛争国団
の別段の合意がない限り更に30日間を超えない。
■第15条 補償及び利益保留
1 もしも関係加盟国が、第15章第13条に従って設けられた合理的な期間以内に、本協定に反すると
認定された措置を、第15章第12条に基づいて仲裁裁判所の決定に準拠させることができなければ、
その加盟国は、そのような要請があれば、必要な補償調整について互いに満足のいく合意に達する
ことを目的として、申立国との交渉を開始する。
2 加盟国の措置が第15章付属書Aの意味で無効化又は損害をもたらしていて、無効化又は損害が
第15章第13条に従って設けられた合理的な期間以内に対処されていないと仲裁裁判所が決定す
るならば、その加盟国は、そのような要請があれば、必要な補償調整について互いに満足のいく合
意に達することを目的として、申立国との交渉を開始する。
3 申立国は、第15章第13条に従って設けられた合理的な期間終了の30日後、応答国に対して同等な
効果の利益の適用を保留できる。申立国が1又は2に基づき交渉を進めている間は、利益を保留する
ことはできない。
4 補償及び利益保留は一時的措置とする。補償も利益保留も、措置を本協定に適合させるためには、
決定の完全な履行よりも好ましいものではない。補償及び利益保留は、本協定に反すると認定され
た措置が取り除かれた時、又は仲裁裁判所の決定を実行しなければならない加盟国がそのように
し終わった時、又は互いに満足のいく解決に至る時までのみ適用される。
5 3に準拠してどのような利益を保留するか検討する際、
(a) 申立国は最初に、本協定から導き出される義務に反する、又は第15章付属書Aの意味における
無効化又は損害をもたらしていると仲裁裁判所が認定している措置又はその他の事項により影響
を与えられた部門と同一の部門における利益を保留しようとするべきである。
(b) もしも申立国が同一の部門における利益を保留することが実行可能ではない又は効果的ではな
いと見なすならば、他の部門における利益を保留することができる。このような決定を知らせる連
絡は、決定が基にする理由を述べる。
6 関係加盟国の書面による要請に応えて、当初の仲裁裁判所は、申立国により保留される利益の水準
が3に準拠して過剰かどうかを判定する。もしも仲裁裁判所を当初の仲裁人たちで設置することがで
きなければ、第15章第7条に示す法的手続が適用される。
7 仲裁裁判所は6に準拠して行われた要請から(又はもしも仲裁裁判所を当初の仲裁者たちで設置する
ことができなければ、最後の仲裁人が選出される日から)60日以内にその決定を提示する。仲裁裁判
所の裁定は最終的であり法的拘束力を有する。裁定は紛争国団に伝えられ、公表される。
■第16条 順守審査
1 第15条第15条の手続きを侵害することなく、もしも仲裁裁判所が認定した不適合又は無効化又は
損害を取り除いたと応答国が見なすならば、その他の加盟国に書面による通知を与えることで仲裁
裁判所に問題を照会することができる。仲裁裁判所は、応答国による通知の提出後90日以内に問
題に関する報告書を発表する。
2 もしも仲裁裁判所が応答国は不適合又は無効化又は損害を排除していると決定するならば、申立国
は、第15章第15条に基づき保留している利益を直ちに元に戻す。
■付属書A 無効化又は損害
もしも加盟国が、以下の規定に基づき自国に発生すると合理的に予期したはずの利益が、
(a) 第3章から第5章(産品の貿易、原産地規則、税関手続)
(b) 第8章(貿易の技術的障害)
(c) 第11章(政府調達)
(d) 第12章(サービスの貿易)
本協定と矛盾しない措置の適用の結果として無効にされている又は損なわれていると見なすならば、加盟国は本章に基づいた紛争解決に頼ることができる。
■付属書B 仲裁裁判所の手続の模範規則
《一般的規定》
1 第15章及び本付属書において、
「仲裁裁判所」とは、第15章第6条(仲裁裁判所の設置)に準拠して設置された仲裁裁判所を意味する。
「申立国」とは、第15章第6条(仲裁裁判所の設置)に基づいて仲裁裁判所の設置を要求する加盟国を意味する。
「紛争国」又は「紛争国団」とは、紛争の当事者である加盟国又は加盟国団を意味する。
「第三加盟国」とは、8に従い紛争の当事者である加盟国団に紛争への関心を通知している本協定の加盟国を意味する。
「応答国」とは、第15章第6条に準じて申し立てをされている加盟国を意味する。
《通知》
2 要請、通知、書面による提出物又は他の文書は、手渡し、書留郵便、国際宅配便、ファクシミリ送信、テレックス、電報又はそれに関する発信記録を提供するその他の遠隔通信手段により、加盟国又は仲裁裁判所が送達する。
3 紛争国は、他の紛争国又は紛争国団、第三加盟国、そして仲裁人のそれぞれに、書面による提出物のそれぞれの写しを提供する。文書の写しは電子形式でも提供される。
4 全ての通知は、各加盟国及び第三加盟国に対して行われ送達される。
5 仲裁裁判手続に関わる要請、通知、書面による提出物又は他の文書における事務的性質の些細な間違いは、変更を明確に記述する新たな文書の送達によって訂正できる。
6 もしも文書の送達の最終日が紛争国又は第三加盟国の法定休日に当たれば、文書は次の営業日に送達できる。
《仲裁の開始》
7 紛争国団の別段の合意がない限り、紛争国団又は仲裁裁判所が適切と見なす当該問題(仲裁裁判所の議長に支払われる報酬と経費{通常WTOの基準に従う}を含む)を決定するために、仲裁裁判所の構成の後7日以内に、紛争国団は仲裁裁判所と会談できる。
《第三加盟国団》
8 仲裁裁判所に先立って問題に関心を持っている本協定の加盟国は、仲裁裁判所の設置要請から10日以内にこの関心を紛争国団に通知できる。腐りやすい産品に関する問題の場合には、関心は仲裁裁判所の設置要請から7日までに通知されなければならない
9 第三加盟国団は、仲裁裁判所に書面による提案を行い、仲裁裁判所の聴聞会に出席する機会を有する。
《第一次提出物》
10 申立国は、仲裁裁判所の構成の20日後までに書面による第一次提出物を送達する。応答国は、第一次提出物の送達日の20日後までに書面による対抗提出物を送達する。第三加盟国は、対抗提出物の送達日の7日後書面による提出物を送達できる。
《仲裁裁判所の運営》
11 仲裁裁判所の議長は、全ての会議の議長を務める。
12 本規則に別段の規定がある場合を除いて、仲裁裁判所はあらゆる方法(電話、ファクシミリ送信又はコンピュータ連結を含む)で活動を行うことができる。
13 仲裁人だけが、仲裁裁判所の審議に参加できる。
14 決定と裁定の起草は、仲裁裁判所の独占的な責任である。
15 本規則で取り扱われていない手続き上の質問が生じる場合、仲裁裁判所は本協定と矛盾しない適切な手続きを採択できる。
16 手続きで適用される制限時間を改訂する必要、又は手続きにおける手続き上の調整又は管理運営上の調整を行う必要があると、仲裁裁判所が見なす場合、必要な時間又は調整の指摘とともに改訂又は調整の理由について紛争国団及び第三加盟国に書面で知らせる。
《聴聞会》
17 議長は、紛争国団及び仲裁裁判所のその他の構成員と協議して、聴聞会の日付と時間を決める。議長は、紛争国団と第三加盟国に書面で聴聞会の日付、時刻及び場所を通知する。紛争国団のどちらかの反対がない限り、仲裁裁判所は聴聞会を召集しないことを決定できる。
18 紛争国団の別段の合意がない限り、聴聞会は応答国の領域で開かれる。応答国は、別段の合意がない限り、紛争解決手続きの細部にわたる計画の管理(特に聴聞会の組織)を担当する。
19 もしも加盟国が合意するならば、仲裁裁判所は追加の聴聞会を召集できる。
20 全ての仲裁人は全ての聴聞会に出席する。
21 聴聞会の日の五日前までに、各紛争国及び第三加盟国は、聴聞会に出席する予定の代表者又は相談役の名簿を届ける。
21 紛争国団が別段の決定をしない限り、仲裁裁判所の聴聞会は非公開審議で開かれる。紛争国団が聴聞会を公衆に開放することを決定する場合、聴聞会の一部はしかしながら非公開審議で開くことが(紛争国団の申請がある上で、仲裁裁判所が深刻な理由からそう決定すれば)できる。特に、紛争国の提出物と弁論が企業秘密情報を含むとき、仲裁裁判所は非公開審議で開く。もしも聴聞会が公衆に開放されるならば、聴聞会の日付、時間及び場所もまた、手続きの細部にわたる計画の管理を担当する紛争国により公表される。
22 仲裁裁判所は次の方法で聴聞会を実施する:申立国又は申立国団の弁論;応答国の弁論;紛争国団の反対弁論;第三加盟国の見解;申立国の答弁;応答国の反対答弁。議長は、各紛争国に均等な時間配分が与えられるようにするために、口頭弁論の制限時間を設けることができる。
23 仲裁裁判所は、聴聞会の間中いつでも紛争国又は第三加盟国に質問を向けることができる。
24 聴聞会の日から10日以内に、各紛争国は、聴聞会の間に生じた問題に応えて書面による補足的提出物を送達できる。
《文書での質問》
25 仲裁裁判所は手続きの間いつでも、紛争国団及び第三加盟国に文書で質問できる。仲裁裁判所は、質問される紛争国又は紛争国団そして第三加盟国に書面による質問を送達する。
26 仲裁裁判所が書面による質問を宛てる紛争国又は第三加盟国は、他の紛争国又は第三加盟国そして仲裁裁判所に書面による返答の写しを送達する。各紛争国又は第三加盟国には、送達の日から5日以内に返答について書面による意見を提出する機会が与えられる。
《守秘義務》
27 紛争国団及び第三加盟国団は、仲裁裁判所が規則21に基づいて非公開審議で聴聞会を開く限り、仲裁裁判所の聴聞会の守秘義務を保持する。各紛争国と第三加盟国は、その他の紛争国又は第三加盟国が仲裁裁判所に提出する、当該加盟国が秘密指定している情報を機密として取り扱う。紛争の当事者である加盟国が仲裁裁判所に書面による部外秘版の提出物を提出する場合、加盟国はまた、その他の紛争国の要請に応えて、公衆に公開される可能性のある提出物に含まれる情報の非機密要約も、いずれか遅い方でも聴聞会の15日後までに、提出する。本規則の如何なる規定も、紛争国又は第三加盟国が公衆に自身の立場について声明を発表することを妨げない。
《一方的接触》
28 仲裁裁判所は、その他の紛争国団がいないときに紛争国に接触又は連絡しない。
29 如何なる紛争国も、他の紛争国団又は他の仲裁人がいないときに紛争に関して仲裁人と連絡を取ることはできない。
30 如何なる仲裁人も、その他の仲裁人がいないときに紛争国又は紛争国団と手続きの対象事項の側面について議論することはできない。
《専門家の役割》
31 紛争国の要請に応えて、又は自発的に、仲裁裁判所は、適切と見なす人又は団体から情報と専門的助言を得ることができる。そのようにして手に入れた情報は、意見を求めて加盟国団に提出される。
32 専門家の書面による報告書を求めて要請が行われるとき、仲裁裁判所手続に適用される制限時間は、要請の送達の日が始まり報告書が仲裁裁判所に送達される日が終わる間は保留する。
《“法廷助言者の”提出物》
33 仲裁裁判所は、紛争国団の領域の人及び事業体から、そして紛争国団の領域の外側の利害関係がある人及び事業体からの“法廷助言者の”提出物を受理し検討する権限を有する。
34 当該提出物は次の要件を満たす:仲裁裁判所の構成後10日以内に作成される;簡潔でありどんな場合にも15ページ(付属書を含む)を超えないタイプされた書類;仲裁裁判所が検討中の事実に基づく法的問題に直接的に関連する。
35 提出物は、提出物を作成する人(自然人であれ法人であれ)の説明(活動の性質と資金源を含む)を含み、前述の人が仲裁手続きに有する関心の性質を明確に記す。
36 仲裁裁判所は、自身が受け取り上記の規則の規定に従う、裁定する全ての提出物をリストにする。
《緊急の場合》
37 第15章第4条(協議)に述べる緊急の場合には、仲裁裁判所は本規則で言及する期間を適切に調整する。
《翻訳と解釈》
38 応答国が公用語としてスペイン語を有している場合(この場合、業務用語は英語とスペイン語とする)を除いて、紛争解決手続きの業務用語は英語とする。
39 書面による提出物、文書、聴聞会での口頭弁論又は発表、仲裁裁判所の第一次報告書及び最終報告書も、紛争国団と仲裁裁判所の間の他の全ての書面による意思疎通又は口頭の意思疎通も、一つ又は複数の業務用語で行われる。
40 仲裁裁判所の裁定の翻訳を用意するために生じる費用は、加盟国団が均等に負担する。
41 加盟国は、本規則に従って用意される文書の翻訳版に関して意見を提出できる。
《時間計算》
42 特定の日又は出来事の後の、前の又はそのある日数以内に、本協定又は本規則に基づく何かがされるべき場合、又は仲裁裁判所が何かがされるべきと要求する場合、特定の日又は特定の出来事が起こる日は、その日数の計算に含まれない。
43 規則6の施行という理由で、加盟国が、他の加盟国が同一の文書を受け取る日以外の日に文書を受け取る場合、その計算が当該受理によって決まる期間は、最後の当該文書を受け取った日から計算する。
■第1条 目的
1 加盟国団は、如何なる時も本協定の適用と解釈の合意に向けて努力する。そして、協定の運用に影響
を及ぼす可能性のある問題について互いに満足のいく解決へと到達するために、協力と協議を通じて
最大限の努力をする。
2 この章の目的は、本協定に基づく権利と義務に関する加盟国間の紛争の協議及び解決のための、
効果的で効率的で透明性のあるプロセスを提供することである。
■第2条 範囲
1 この協定に別段の規定がない限り、本章の紛争解決規定は、
(a) 本協定の適用又は解釈に関わる加盟国間の全ての紛争の回避又は解決に関して適用する。
(b) 別の加盟国の実際の措置又は提案の措置が本協定の義務に反する、あるいは反する恐れが
ある、もしくは前述の別の加盟国が別の方法で本協定に基づく義務を遂行し損なっていると
加盟国が見なす場合はいつでも適用する。又は、
(c) 別の加盟国の実際の措置又は提案の措置が第15章付属書Aの意味において無効化又は損害を
もたらすと加盟国が見なす場合はいつでも適用する。
2 第15章第3条を前提に、本章は、加盟国が参加する他の協定に基づき利用可能な紛争解決手続きに
頼るという加盟国の権利を侵害しない。
■第3条 フォーラムの選択
1 本協定及び紛争国が参加する別の貿易協定に基づいて、あらゆる問題に関する紛争が起こる場合、
申立国は紛争を解決するためのフォーラムを選択できる。
2 申立国は、特定のフォーラムに紛争を持ち込む意図を、実行の前にその他の加盟国に文書で通知
する。加盟国が、別の申立国が通知したフォーラムとは異なる紛争解決フォーラムに頼ることを望
む場合、申立国団は、紛争を解決するための単一のフォーラムで合意に達することを目的として
協議する。
3 WTO協定又は紛争国が参加するその他の貿易協定に基づいて、申立国が第15章第6条に基づく
紛争解決手続を開始した時点で、選択されたフォーラムは他を排して利用される。
(※注 本条において、WTO協定又はその他の貿易協定に基づく紛争解決手続は、加盟国による
委員会設置の要請に応じて、又は仲裁裁判所に対するある事項の照会によって開始されたと
見なされる。)
4 本章に基づき加盟国に対して起こる同一の問題に関して一つ以上の紛争がある場合、紛争を一つにまとめる。
■第4条 協議
1 本協定に反すると見なすその他の加盟国の実際の措置又は提案の措置、又は本協定の運用に影響を
及ぼす可能性があると見なすその他の事項に関するその他の加盟国との協議を書面で要請(第14章
第5条に従って指定された連絡窓口を通して全ての本協定への加盟国に広められる)できる。
2 全ての当該協議要請は、要請の理由を提示する(問題となっている実際の措置又は提案の措置又は
その他の事項を明らかにすること、そして訴えの法的根拠を明らかにすることを含む。)
3 協議を要請された加盟国は、受け取った日から7日以内にその要請に文書で返答する。協議要請への
返答は全加盟国に配布される。
4 協議国団以外の加盟国が協議に関心があると考えるときはいつでも、当該加盟国は協議要請の通知
から7日以内に協議参加の要望について協議国団に通知できる。被申立国は、他の加盟国が要請し
た協議に参加したいという加盟国の要求を前向きに検討する。
5 加盟国団は下記の期間以内に協議に入る。
(a) 腐りやすい産品に関する問題のための要請を受け取った日から15日以内。又は、
(b) その他全ての事項のための要請を受け取った日から30日以内。
6 協議国は、本条に基づく協議を通じてあらゆる問題について互いに満足のいく解決に至るために最大限
の努力をする。この目的に向けて、協議国は、
(a) 実際の措置又は提案の措置又はその他の問題がどのように本協定の運用と適用に影響を与える
可能性があるのかに関する詳細な調査を可能にするために十分な情報を提供する。そして、
(b) 協議の過程で交換される機密情報を、情報を提供している加盟国と同じ基準で扱う。
7 問題について互いに納得のいく解決に至ることを目的として、要請国は、応答国(自国に行われた説明
又は提案に適切な配慮をする)に対して説明又は提案を行うことができる。
8 本条に基づく協議において、協議国は、協議の対象となる問題の専門知識を持つ政府系機関又は他の
規制機関の職員の時間を取るよう別の協議国に要求できる。
■第5条 斡旋、仲裁及び調停
1 もしも紛争国団がそのように合意するならば、斡旋、仲裁及び調停は自由意志で開始される手続きで
ある。
2 手続き(斡旋、仲裁及び調停を含む、)そして特にこれらの手続きの間紛争国団が取る立場は秘密で
あり、これらの手順に基づく更なる手続きにおける加盟国の権利を侵害しない。
3 紛争国はいつでも斡旋、仲裁又は調停を要請できる。これらはいつでも開始でき、いつでも終了できる。
斡旋、仲裁及び調停の手順が紛争国間の合意なく終えられた時点で、申立国は第15章第6条に基
づいて仲裁裁判所の設置を要求できる。
4 協議国団が合意するならば、第15章第6条に基づき仲裁裁判所が召集される前に、紛争が解決に向
けて進む一方で、斡旋、仲裁又は調停を継続できる。
■第6条 仲裁裁判所の設置
1 もしも協議国団が下記の期間内の問題解決に失敗すれば、申立国は、被申立国宛の文書化された
通知によって、仲裁裁判所の設置を要請できる。
(a) 第15章第4条に基づく協議要請を受け取った日から45日以内。
(b) 腐りやすい産品に関する問題においては、第15章第4条にも続く協議要請を受け取った日から
30日以内。もしくは、
(c) 協議国団が合意するその他の期間内。
2 当該通知はまた、全加盟国に送達される。
3 仲裁裁判所設置の要請は以下の事項を明確にする。
(a) 問題になっている特定の措置。
(b) 訴えの法的根拠(違反したとされる本協定の規定及びその他関連規定を含む。)並びに、
(c) 訴えの事実的根拠。
4 紛争国の合意がない限り、仲裁裁判所は本章の規定に沿った形で設置され、その機能を果たす。
5 1、3、4に関わらず、提案の措置を審査するために仲裁裁判所を設置することは出来ない。
■第7条 仲裁裁判所の構成
1 仲裁裁判所は3名で構成される。
2 第15章第6条に準拠した書面による通知において、仲裁裁判所の設置を求める申立国又は申立国団
は、当該仲裁裁判所の構成員を一名指定する。
3 2で言及する通知を受け取ってから15日以内に、通知を受けた加盟国は、仲裁裁判所の構成員を
一名指定する。
4 紛争国団は、二番目の仲裁人の任命から15日以内に、三番目の仲裁人の任命を共通の合意により
指定する。こうして任命された構成員は仲裁裁判所の議長を務める。
5 もしも全3名が2において言及する通知を受け取った日から30日以内に指定又は任命されていなけれ
ば、紛争の当事者である加盟国の要請により、必要な指名が追加の30日以内にWTOの事務局長に
よって行われる。
6 仲裁裁判所の議長は、如何なる加盟国の国民でもなく、如何なる加盟国の領域にも定住地を持たず、
如何なる加盟国にも雇用されておらず、如何なる立場でもその問題に取り組んでいないものとする。
7 全ての仲裁人は、
(a) 法律、国際貿易、本協定で取り扱うその他の事項、又は国際貿易協定に基づいて起こる紛争の
解決に専門知識又は経験を持つ。
(b) 客観性、信頼性、及び確かな判断に基づいて厳重に選ばれる。
(c) 如何なる加盟国からも独立しており、そして如何なる加盟国にも所属していない又は指示を受けな
い。
(d) WTO協定の一部である「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」に基づき制定されたパネリ
ストの行動規範に従う。
8 個人は、第15章第5条に準じて参加している紛争の仲裁人を務めることはできない。
9 もしも本条に基づき任命された仲裁人が辞める又は行動できなくなるならば、後任の仲裁人は、最初の
仲裁人の任命で指示された選択手順に従い15日以内に任命される。そして、後任者は最初の仲裁人
の全ての権限と責務を有する。
10 仲裁裁判所設置の日付は、議長が任命される日付である。
■第8条 仲裁裁判所の機能
1 仲裁裁判所の機能は、事前に紛争の客観的な評価(裁判に関する事実・本協定の適用性・本協定との
適合性の調査を含む)を行い、そして照会のあった紛争の解決に必要なその他の事実認定と裁定を
適宜に行うことである。
2 仲裁裁判所の事実認定と裁定は、紛争国団を法的に拘束する。
3 仲裁裁判所は、第15章第9条に示す問題は別として、聴取されるという加盟国の権利に関わる自身の
手順及び紛争国団との協議での審議を制限する。
4 仲裁裁判所は総意により決定を行う。ただし、仲裁裁判所が合意に達することができない場合は多数決
により決定を下すことができることを条件とする。
■第9条 仲裁裁判所の手続の規則
1 紛争国団の別段の合意がない限り、仲裁裁判手続は、第15章付属書Bに示す「仲裁裁判所の手続の
模範規則」に従い実施される。
2 仲裁裁判所の設置要請をした日から20日以内に紛争国団の別段の合意がない限り、付託条項は、
“第15章第6条に準拠した仲裁裁判所の設置要請で言及された問題を、協定の関連規定を考慮して
調査することであり、理由、従って紛争を解決する理由とともに法と事実の認定を行うことである。”
3 もしも申立国が、ある問題が利益を無にしている又は損なっていると主張することを望むならば、付託
条項はそのように述べる。
4 紛争国の要請により、又は自発的に、仲裁裁判所は、ふさわしいと判断する専門家から科学的情報
及び専門的助言を求めることができる。そうして得られた情報は、意見を求めて紛争国団と第三加盟
国に提供される。
5 仲裁裁判所が特殊な状況のために別段の判断をしない限り、紛争国は自国が任命した仲裁人の費用
と自国の経費を負担する。仲裁裁判所の議長の費用及び法的手続きの実施に関連するその他の経費
は、紛争国団が等しい割当で負担する。
■第10条 手続の停止又は終了
1 紛争国団は、仲裁裁判所が合意のあった日から12ヶ月以下の期間その活動を停止することに合意
できる。もしも仲裁裁判所の活動が12ヶ月以上停止しているならば、裁判所設置の権限は、紛争国
団の別段の合意がない限り失効する。
2 紛争国団は、紛争に対してお互いに納得のいく解決が見つかった場合、仲裁裁判所の手続きを終了
させることに合意できる。
■第11条 第一次報告書
1 仲裁裁判所の報告書は、加盟国団の同席なしに起草され、本協定の関連規定及び加盟国団の提出物
と弁論を基にする。
2 紛争国団の別段の合意がない限り、仲裁裁判所は、
(a) 最後の仲裁人が選出される後90日以内に、又は、
(b) 緊急の場合(腐りやすい産品に関係する事態を含む)には、最後の仲裁人が選出される後60日
以内に、第一次報告書を紛争国団に提出する。
3 第一次報告書には以下の事項が含まれる。
(a) 事実認定。
(b) 紛争国が本協定に基づく義務に従っていないのかどうか、又は紛争国の措置が第15章付属書A
の意味における無効化又は損害をもたらしているかどうかに関する仲裁裁判所の判断、もしくは
付託条項で要求されるその他の判断。
(c) 紛争に関する仲裁裁判所の決定。
4 例外的な事態において、もしも90日以内(又は緊急の場合には60日以内)に第一次報告書を公開する
ことはできないと仲裁裁判所が考えるならば、仲裁裁判所は、報告書を発表するまでの推定期間ととも
に遅延の理由について書面で紛争国団に知らせる。遅延は、紛争国団の別段の合意がない限り更に
30日間を超えない。
5 仲裁人たちは、一致した合意のない問題に関して別々の意見を提供できる。
6 第一次報告書についての書面による意見を報告書の提出から15日以内(又は紛争国団が合意できる
その他の期間以内)に仲裁裁判所に提出できる。
7 第一次報告書についての書面による意見を検討した後、仲裁裁判所は報告書を再検討し、適切と見な
す更なる調査を行うことができる。
■第12条 最終報告書
1 仲裁裁判所は紛争国団に最終報告書(一致した合意のない問題に関する別々の意見を含む)を、紛争国
団の別段の合意がない限り、第一次報告書の提出から30日以内に提出する。紛争国団は、機密情報の
保護を前提として、その後15日以内に最終報告書を一般に公開する。
2 もしも最終報告書において、紛争国が本協定に基づいた義務に適合していない、もしくは加盟国の措置
が第15章付属書Aの意味の範囲内で無効化又は損害をもたらしていると、仲裁裁判所が判断するなら
ば、その決定は、可能ならばいつでも、不適合又は無効化又は損害を排除することとなる。
3 如何なる仲裁裁判所も、第一次報告書であれ最終報告書であれ、どの仲裁裁判者が多数意見又は
少数意見に関係するかを開示することはできない。
■第13条 最終報告書の履行
1 仲裁裁判所の最終報告書は紛争国団を法的に拘束し続け、上訴の対象とならない。
2 紛争国団の別段の決定がない限り、紛争国団は、仲裁裁判所の最終報告書に含まれる決定を、
(もし直ちに応じることが可能でなければ)合理的な期間内に履行する。
3 地方自治体が取る加盟国の措置が本協定に基づく義務に適合しないと仲裁裁判所が判断するならば、
加盟国は、仲裁裁判所の決定を履行するために加盟国が講じる措置(例:法的措置、規制措置又は
行政措置)について、その他の加盟国に通知する。
4 合理的な期間は、紛争国団により相互に決定される。もしくは紛争国団が仲裁裁判所の報告書の公開
から45日以内に合理的な期間について合意できない場合は、どちらの(紛争の当事者である)加盟国
でも、仲裁裁判所(紛争国団との協議の後に合理的な期間を決定する)に問題を照会できる。
■第14条 合理的な期間内の遵守
1 仲裁裁判所の決定に従うために合理的期間内に取られる措置について存在又は本協定との調和に
関する意見の不一致がある場合、当該紛争は、本章の紛争解決手順の行使を通して決定される
(可能な限り、当初の仲裁裁判所に頼ることによることを含む。)
2 仲裁裁判所は、問題についての照会があった日から60日以内に紛争国団に報告書を提供する。
この時間枠以内に報告書を提供することはできないと仲裁裁判所が考えるときは、報告書を提出
するまでの推定期間とともに遅延の理由について書面で紛争国団に知らせる。遅延は、紛争国団
の別段の合意がない限り更に30日間を超えない。
■第15条 補償及び利益保留
1 もしも関係加盟国が、第15章第13条に従って設けられた合理的な期間以内に、本協定に反すると
認定された措置を、第15章第12条に基づいて仲裁裁判所の決定に準拠させることができなければ、
その加盟国は、そのような要請があれば、必要な補償調整について互いに満足のいく合意に達する
ことを目的として、申立国との交渉を開始する。
2 加盟国の措置が第15章付属書Aの意味で無効化又は損害をもたらしていて、無効化又は損害が
第15章第13条に従って設けられた合理的な期間以内に対処されていないと仲裁裁判所が決定す
るならば、その加盟国は、そのような要請があれば、必要な補償調整について互いに満足のいく合
意に達することを目的として、申立国との交渉を開始する。
3 申立国は、第15章第13条に従って設けられた合理的な期間終了の30日後、応答国に対して同等な
効果の利益の適用を保留できる。申立国が1又は2に基づき交渉を進めている間は、利益を保留する
ことはできない。
4 補償及び利益保留は一時的措置とする。補償も利益保留も、措置を本協定に適合させるためには、
決定の完全な履行よりも好ましいものではない。補償及び利益保留は、本協定に反すると認定され
た措置が取り除かれた時、又は仲裁裁判所の決定を実行しなければならない加盟国がそのように
し終わった時、又は互いに満足のいく解決に至る時までのみ適用される。
5 3に準拠してどのような利益を保留するか検討する際、
(a) 申立国は最初に、本協定から導き出される義務に反する、又は第15章付属書Aの意味における
無効化又は損害をもたらしていると仲裁裁判所が認定している措置又はその他の事項により影響
を与えられた部門と同一の部門における利益を保留しようとするべきである。
(b) もしも申立国が同一の部門における利益を保留することが実行可能ではない又は効果的ではな
いと見なすならば、他の部門における利益を保留することができる。このような決定を知らせる連
絡は、決定が基にする理由を述べる。
6 関係加盟国の書面による要請に応えて、当初の仲裁裁判所は、申立国により保留される利益の水準
が3に準拠して過剰かどうかを判定する。もしも仲裁裁判所を当初の仲裁人たちで設置することがで
きなければ、第15章第7条に示す法的手続が適用される。
7 仲裁裁判所は6に準拠して行われた要請から(又はもしも仲裁裁判所を当初の仲裁者たちで設置する
ことができなければ、最後の仲裁人が選出される日から)60日以内にその決定を提示する。仲裁裁判
所の裁定は最終的であり法的拘束力を有する。裁定は紛争国団に伝えられ、公表される。
■第16条 順守審査
1 第15条第15条の手続きを侵害することなく、もしも仲裁裁判所が認定した不適合又は無効化又は
損害を取り除いたと応答国が見なすならば、その他の加盟国に書面による通知を与えることで仲裁
裁判所に問題を照会することができる。仲裁裁判所は、応答国による通知の提出後90日以内に問
題に関する報告書を発表する。
2 もしも仲裁裁判所が応答国は不適合又は無効化又は損害を排除していると決定するならば、申立国
は、第15章第15条に基づき保留している利益を直ちに元に戻す。
■付属書A 無効化又は損害
もしも加盟国が、以下の規定に基づき自国に発生すると合理的に予期したはずの利益が、
(a) 第3章から第5章(産品の貿易、原産地規則、税関手続)
(b) 第8章(貿易の技術的障害)
(c) 第11章(政府調達)
(d) 第12章(サービスの貿易)
本協定と矛盾しない措置の適用の結果として無効にされている又は損なわれていると見なすならば、加盟国は本章に基づいた紛争解決に頼ることができる。
■付属書B 仲裁裁判所の手続の模範規則
《一般的規定》
1 第15章及び本付属書において、
「仲裁裁判所」とは、第15章第6条(仲裁裁判所の設置)に準拠して設置された仲裁裁判所を意味する。
「申立国」とは、第15章第6条(仲裁裁判所の設置)に基づいて仲裁裁判所の設置を要求する加盟国を意味する。
「紛争国」又は「紛争国団」とは、紛争の当事者である加盟国又は加盟国団を意味する。
「第三加盟国」とは、8に従い紛争の当事者である加盟国団に紛争への関心を通知している本協定の加盟国を意味する。
「応答国」とは、第15章第6条に準じて申し立てをされている加盟国を意味する。
《通知》
2 要請、通知、書面による提出物又は他の文書は、手渡し、書留郵便、国際宅配便、ファクシミリ送信、テレックス、電報又はそれに関する発信記録を提供するその他の遠隔通信手段により、加盟国又は仲裁裁判所が送達する。
3 紛争国は、他の紛争国又は紛争国団、第三加盟国、そして仲裁人のそれぞれに、書面による提出物のそれぞれの写しを提供する。文書の写しは電子形式でも提供される。
4 全ての通知は、各加盟国及び第三加盟国に対して行われ送達される。
5 仲裁裁判手続に関わる要請、通知、書面による提出物又は他の文書における事務的性質の些細な間違いは、変更を明確に記述する新たな文書の送達によって訂正できる。
6 もしも文書の送達の最終日が紛争国又は第三加盟国の法定休日に当たれば、文書は次の営業日に送達できる。
《仲裁の開始》
7 紛争国団の別段の合意がない限り、紛争国団又は仲裁裁判所が適切と見なす当該問題(仲裁裁判所の議長に支払われる報酬と経費{通常WTOの基準に従う}を含む)を決定するために、仲裁裁判所の構成の後7日以内に、紛争国団は仲裁裁判所と会談できる。
《第三加盟国団》
8 仲裁裁判所に先立って問題に関心を持っている本協定の加盟国は、仲裁裁判所の設置要請から10日以内にこの関心を紛争国団に通知できる。腐りやすい産品に関する問題の場合には、関心は仲裁裁判所の設置要請から7日までに通知されなければならない
9 第三加盟国団は、仲裁裁判所に書面による提案を行い、仲裁裁判所の聴聞会に出席する機会を有する。
《第一次提出物》
10 申立国は、仲裁裁判所の構成の20日後までに書面による第一次提出物を送達する。応答国は、第一次提出物の送達日の20日後までに書面による対抗提出物を送達する。第三加盟国は、対抗提出物の送達日の7日後書面による提出物を送達できる。
《仲裁裁判所の運営》
11 仲裁裁判所の議長は、全ての会議の議長を務める。
12 本規則に別段の規定がある場合を除いて、仲裁裁判所はあらゆる方法(電話、ファクシミリ送信又はコンピュータ連結を含む)で活動を行うことができる。
13 仲裁人だけが、仲裁裁判所の審議に参加できる。
14 決定と裁定の起草は、仲裁裁判所の独占的な責任である。
15 本規則で取り扱われていない手続き上の質問が生じる場合、仲裁裁判所は本協定と矛盾しない適切な手続きを採択できる。
16 手続きで適用される制限時間を改訂する必要、又は手続きにおける手続き上の調整又は管理運営上の調整を行う必要があると、仲裁裁判所が見なす場合、必要な時間又は調整の指摘とともに改訂又は調整の理由について紛争国団及び第三加盟国に書面で知らせる。
《聴聞会》
17 議長は、紛争国団及び仲裁裁判所のその他の構成員と協議して、聴聞会の日付と時間を決める。議長は、紛争国団と第三加盟国に書面で聴聞会の日付、時刻及び場所を通知する。紛争国団のどちらかの反対がない限り、仲裁裁判所は聴聞会を召集しないことを決定できる。
18 紛争国団の別段の合意がない限り、聴聞会は応答国の領域で開かれる。応答国は、別段の合意がない限り、紛争解決手続きの細部にわたる計画の管理(特に聴聞会の組織)を担当する。
19 もしも加盟国が合意するならば、仲裁裁判所は追加の聴聞会を召集できる。
20 全ての仲裁人は全ての聴聞会に出席する。
21 聴聞会の日の五日前までに、各紛争国及び第三加盟国は、聴聞会に出席する予定の代表者又は相談役の名簿を届ける。
21 紛争国団が別段の決定をしない限り、仲裁裁判所の聴聞会は非公開審議で開かれる。紛争国団が聴聞会を公衆に開放することを決定する場合、聴聞会の一部はしかしながら非公開審議で開くことが(紛争国団の申請がある上で、仲裁裁判所が深刻な理由からそう決定すれば)できる。特に、紛争国の提出物と弁論が企業秘密情報を含むとき、仲裁裁判所は非公開審議で開く。もしも聴聞会が公衆に開放されるならば、聴聞会の日付、時間及び場所もまた、手続きの細部にわたる計画の管理を担当する紛争国により公表される。
22 仲裁裁判所は次の方法で聴聞会を実施する:申立国又は申立国団の弁論;応答国の弁論;紛争国団の反対弁論;第三加盟国の見解;申立国の答弁;応答国の反対答弁。議長は、各紛争国に均等な時間配分が与えられるようにするために、口頭弁論の制限時間を設けることができる。
23 仲裁裁判所は、聴聞会の間中いつでも紛争国又は第三加盟国に質問を向けることができる。
24 聴聞会の日から10日以内に、各紛争国は、聴聞会の間に生じた問題に応えて書面による補足的提出物を送達できる。
《文書での質問》
25 仲裁裁判所は手続きの間いつでも、紛争国団及び第三加盟国に文書で質問できる。仲裁裁判所は、質問される紛争国又は紛争国団そして第三加盟国に書面による質問を送達する。
26 仲裁裁判所が書面による質問を宛てる紛争国又は第三加盟国は、他の紛争国又は第三加盟国そして仲裁裁判所に書面による返答の写しを送達する。各紛争国又は第三加盟国には、送達の日から5日以内に返答について書面による意見を提出する機会が与えられる。
《守秘義務》
27 紛争国団及び第三加盟国団は、仲裁裁判所が規則21に基づいて非公開審議で聴聞会を開く限り、仲裁裁判所の聴聞会の守秘義務を保持する。各紛争国と第三加盟国は、その他の紛争国又は第三加盟国が仲裁裁判所に提出する、当該加盟国が秘密指定している情報を機密として取り扱う。紛争の当事者である加盟国が仲裁裁判所に書面による部外秘版の提出物を提出する場合、加盟国はまた、その他の紛争国の要請に応えて、公衆に公開される可能性のある提出物に含まれる情報の非機密要約も、いずれか遅い方でも聴聞会の15日後までに、提出する。本規則の如何なる規定も、紛争国又は第三加盟国が公衆に自身の立場について声明を発表することを妨げない。
《一方的接触》
28 仲裁裁判所は、その他の紛争国団がいないときに紛争国に接触又は連絡しない。
29 如何なる紛争国も、他の紛争国団又は他の仲裁人がいないときに紛争に関して仲裁人と連絡を取ることはできない。
30 如何なる仲裁人も、その他の仲裁人がいないときに紛争国又は紛争国団と手続きの対象事項の側面について議論することはできない。
《専門家の役割》
31 紛争国の要請に応えて、又は自発的に、仲裁裁判所は、適切と見なす人又は団体から情報と専門的助言を得ることができる。そのようにして手に入れた情報は、意見を求めて加盟国団に提出される。
32 専門家の書面による報告書を求めて要請が行われるとき、仲裁裁判所手続に適用される制限時間は、要請の送達の日が始まり報告書が仲裁裁判所に送達される日が終わる間は保留する。
《“法廷助言者の”提出物》
33 仲裁裁判所は、紛争国団の領域の人及び事業体から、そして紛争国団の領域の外側の利害関係がある人及び事業体からの“法廷助言者の”提出物を受理し検討する権限を有する。
34 当該提出物は次の要件を満たす:仲裁裁判所の構成後10日以内に作成される;簡潔でありどんな場合にも15ページ(付属書を含む)を超えないタイプされた書類;仲裁裁判所が検討中の事実に基づく法的問題に直接的に関連する。
35 提出物は、提出物を作成する人(自然人であれ法人であれ)の説明(活動の性質と資金源を含む)を含み、前述の人が仲裁手続きに有する関心の性質を明確に記す。
36 仲裁裁判所は、自身が受け取り上記の規則の規定に従う、裁定する全ての提出物をリストにする。
《緊急の場合》
37 第15章第4条(協議)に述べる緊急の場合には、仲裁裁判所は本規則で言及する期間を適切に調整する。
《翻訳と解釈》
38 応答国が公用語としてスペイン語を有している場合(この場合、業務用語は英語とスペイン語とする)を除いて、紛争解決手続きの業務用語は英語とする。
39 書面による提出物、文書、聴聞会での口頭弁論又は発表、仲裁裁判所の第一次報告書及び最終報告書も、紛争国団と仲裁裁判所の間の他の全ての書面による意思疎通又は口頭の意思疎通も、一つ又は複数の業務用語で行われる。
40 仲裁裁判所の裁定の翻訳を用意するために生じる費用は、加盟国団が均等に負担する。
41 加盟国は、本規則に従って用意される文書の翻訳版に関して意見を提出できる。
《時間計算》
42 特定の日又は出来事の後の、前の又はそのある日数以内に、本協定又は本規則に基づく何かがされるべき場合、又は仲裁裁判所が何かがされるべきと要求する場合、特定の日又は特定の出来事が起こる日は、その日数の計算に含まれない。
43 規則6の施行という理由で、加盟国が、他の加盟国が同一の文書を受け取る日以外の日に文書を受け取る場合、その計算が当該受理によって決まる期間は、最後の当該文書を受け取った日から計算する。
「国民が知らない反日の実態」の仮ページ41に
「TPPの是非を問う」http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/522.html
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こちらの翻訳のリンクを張らせていただいてもよろしいでしょうか。
どうぞチェックしてください。
SPA!早速買いました。リストにも載せましたよ!