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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第6章 貿易救済措置』 】
■第1条 グローバルセーフガード
1 この協定の如何なる規定も、セーフガード協定及び1994年のGATT第19条や、それに代わる
又は補う改正案もしくは規定に基づく加盟国の権利と義務に影響を与えない。
2 この協定は、1994年のGATT第19条及びセーフガード協定に従い取られる処置に関して加盟国に
如何なる追加の権利又は義務も与えない。
3 礼儀として、加盟国は、調査の開始に関する緊急輸入制限措置とその理由について、その他の加盟国
に知らせる。
■第2条 ダンピング防止税及び相殺関税
1 この協定の如何なる規定も、ダンピング防止税と相殺関税の適用に関する、WTO協定の一部である
「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(アンチダンピング協定)」
及びWTO協定の一部である「補助金及び相殺措置に関する協定(SCM協定)」あるいはそれに
代わる又は補う改正案もしくは規定に基づく加盟国の権利と義務に影響を与えない。
2 この協定は、1994年のGATT第6条、アンチダンピング協定及びSCM協定に従い取られる処置に
関して加盟国に如何なる追加の義務又は権利も与えない。
■第1条 グローバルセーフガード
1 この協定の如何なる規定も、セーフガード協定及び1994年のGATT第19条や、それに代わる
又は補う改正案もしくは規定に基づく加盟国の権利と義務に影響を与えない。
2 この協定は、1994年のGATT第19条及びセーフガード協定に従い取られる処置に関して加盟国に
如何なる追加の権利又は義務も与えない。
3 礼儀として、加盟国は、調査の開始に関する緊急輸入制限措置とその理由について、その他の加盟国
に知らせる。
■第2条 ダンピング防止税及び相殺関税
1 この協定の如何なる規定も、ダンピング防止税と相殺関税の適用に関する、WTO協定の一部である
「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(アンチダンピング協定)」
及びWTO協定の一部である「補助金及び相殺措置に関する協定(SCM協定)」あるいはそれに
代わる又は補う改正案もしくは規定に基づく加盟国の権利と義務に影響を与えない。
2 この協定は、1994年のGATT第6条、アンチダンピング協定及びSCM協定に従い取られる処置に
関して加盟国に如何なる追加の義務又は権利も与えない。