2011年02月26日

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第9章 競争政策』

先日のエントリーに書いたとおり、TPPメインアグリーメントの私訳文を公開します。
今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。

注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
   著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
   引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。






環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第9章 競争政策

■第1条 目的

1 加盟国団は、経済的効率及び消費者福祉を促進する開放的競争市場を創造し、維持することの戦略
  的重要性を認識する。

2 この目標に向かって、各加盟国は、投資及び貿易の障害を削減し排除するよう尽力する。その方法は
  以下の事項も含む。

  (a) 私的・公的両方のビジネス活動を含む、全形式の商業活動への競争法(制定法)の適用。並びに、

  (b) 生産地と目的地の間でも、経済主体間でも差別しない方法での競争法(制定法)の適用。

3 加盟国団は、反競争的事業活動は本協定によって生じる利益を妨げることが可能であると認識する。
  加盟国団は、反競争的事業活動によって減退している、又は相殺されている産品及びサービスの自
  由化プロセスの観点からは本協定の利益を回避するように、本協定と合致する方法で各自の競争
  法を適用することを約束する。



■第2条 競争法と執行

1 各加盟国は、経済的効率及び消費者福祉を促進するという目的を持って、反競争的事業活動を禁止
する競争法を採択又は維持する。

2 競争に関する歪み又は制限を阻止することを目的として、加盟国団は、市場における単独又は共同の
  支配的地位から起こる横暴な挙動、並びに、競争相手による反競争的協定、協調行為又は取り決め
  に特別の注意を払う。これらの慣行は、産品及びサービスに言及し、企業が、その企業の所有権に関
  わりなく実行できる。

3 競争法は全ての商業活動に適用される。しかしながら、各加盟国は、一般競争法の適用から特定の
  措置又は部門を免除できる。ただし、当該免除に透明性があり、公共政策又は公共の利益を理由に
  行われることが条件である。本協定の効力発生日の時点での加盟国の免除項目は、第9章付属書
  Aに示される。それらの免除には、加盟国間の貿易に悪影響を与える目的はない。もし加盟国が、
  別の加盟国との貿易に影響を与える可能性があると見なす免除項目のリストへの追加を検討してい
  るならば、その加盟国に通知するものとする。なお、その加盟国は第9章第5条に基づき協議を要請
  できる。委員会は、実施協定を通して免除項目のリストへの追加もしくは削除を実行する。

4 各加盟国は、反競争的事業活動を法律で禁止する措置の実施に責任を持つ競争当局を設置又は維持
  する。各加盟国の競争当局の施行方針は、手続の対象が、その加盟国の領域内で業務を続ける限り
  において、その国籍を理由に差別しない。

5 各加盟国は、競争法違反の制裁措置又は救済措置の発動に従う人には、家庭裁判所もしくは独立
  裁判所において、当該制裁又は救済の見直しを求める、証拠を提出する、並びに証言を聞いてもら
  う機会が与えられることを保証する。



■第3条 協力

1 加盟国団は、競争政策の策定に関する情報交換によって、競争政策の分野で協力し調整を行うことに
  合意する。加盟国団はまた、各自の管轄区域における効果的な競争法執行を促進するための、各自
  の競争当局間の協力と調整の重要性を認識する。それゆえ、加盟国団は、通知、協議及び情報交換
  を含む、競争法執行問題について協力する。

2 加盟国団は各自の競争当局を通して、本協定の効力発生日の後、協力の合意を求める。



■第4条 通知

1 各加盟国は、以下のような場合には、反競争的事業活動に関する執行活動についてその他の加盟国
  に通知する。

  (a) 執行活動が別の加盟国の重要な利益に重大な影響を与える傾向があると見なす。

  (b) (執行活動が)競争に対する、別の加盟国の領域に直接的で重大な影響を持つ傾向のある制限に
     関係する。又は。

  (c) (執行活動が)別の加盟国で主に行われている反競争的行為に関係する。

2 通知は手続の早期の段階で行われる。ただし、それが加盟国団の競争法に反しないこと、実行中の
  投資に影響を与えないことが条件である。



■第5条 協議及び情報交換

1 加盟国の要請に応じて、加盟国団は、本章の目的の範囲内で加盟国間の貿易又は投資の競争による
  利益に悪影響を与える問題について協議する。

2 本章の規定に従って行われる協議との関連で加盟国の間で交換される情報又は文書は、機密として
  保持される。如何なる加盟国も、国内の法的要件に従うため以外で、当該情報又は文書を提供した
  加盟国の文書による承諾なしに、人に当該情報又は文書を開示もしくは公開しない。当該情報又は
  文書の開示が、加盟国国内の法的要件に従うために必要な場合、その加盟国は、当該開示を行う前
  に、その他の加盟国に通知する。加盟国団は、機密と見なさない情報の一般公開に同意することが
  できる。



■第6条 公営企業及び、指定独占を含む特権又は独占権を委任された企業


1 この章の如何なる規定も、加盟国が、各国の法律に従って私的独占又は公的独占を指定あるいは
  維持することを妨げない。

2 公営企業及び特権又は独占権が与えられている企業に関して、加盟国団は、本協定の効力発生日後
  に、加盟国団の利益及び本協定に反する、加盟国間の産品又はサービスの貿易を歪める措置が採択
  又は維持されないこと、そして、当該規則の適用が当該企業に負う特定の業務の遂行を、法律上又は
  事実上、妨害しない限りにおいて、当該企業が競争の規則に従うことを保証する。



■第7条 紛争解決

1 この章の如何なる規定も、加盟国が、適用可能な競争法及び規制の執行において別の加盟国の競争
  当局が成す決定に異議を唱えることを許可しない。

2 如何なる加盟国も、この章に関連して、又はこの章より起こる問題のために、この協定に基づく紛争
  解決手続きには頼らない。



■付属書A

 本付属書は、本協定から生じる利益に影響を与えることができ、第9章第2条に従った全ての商取引に対する競争法適用の免除品を列挙する。本協定の他の章の範囲内である競争法適用の免除品は含まない。

・ニュージーランド
  ニュージーランド通商法の特定免除品

  「医薬品管理局による医薬品補助金(2000年のニュージーランド公衆衛生障害法の53項)」―その
  法令は、通商法の第U部(制限的商慣行)から医薬品の購入と助成に関わる特定の協定を免除する。

  「輸出取決め(44項(1)(g))」―ニュージーランドからの産品の輸出にのみ、又はニュージーランドの
  完全に外側でのサービスの提供にのみ関わる“輸出取決め”は、通商委員会への適正な通知を条件
  として、通商法(制限的商慣行に関する第U部)を免除される。

  「農業生産者委員会」―通商法(制限的商慣行に関する第U部)の制限的免除品は、「2004年の食肉
  委員会法」及び「1997年の養豚業委員会法」に含まれる。これらの免除品は、産業に役立つ活動
  (例:市場振興及び調査)に資金を出すことを目的とした委員会による徴収を設定する取決めに関わる。
  食肉委員会については、免除は輸出関税割当協定に関する委員会の実施にまで及ぶ。


・シンガポール
  1 認可され規制される企業による通常の手紙・葉書サービスの提供。

  2 水道浄水の提供。

  3 排水管理サービスの提供(排水の回収、処理及び処分を含む。)

  4 公共交通機関:

    a. 公共交通会議法(Cap. 259B)に基づき認可され規制される人による定期バス便サービスの
       提供。

    b. 高速輸送システム法(Cap. 263A)に基づき認可され規制される人による鉄道サービスの
       提供。

  5 シンガポール海洋港湾局法(Cap. 263A)に基づき認可され規制される人による貨物ターミナル
    業務。

  6 銀行(決済)規則(Cap. 19, RG 1)に基づき設置される自動決済機関(ACH)が請け負う品物の
    決済と交換、及びACHに関わる活動に関連するシンガポール決済協会(SCHA)の活動。

  7 競争に関わる成文法下に公布される成文法又は行動規約に基づき承認される合併吸収(M&As)、
    及び上記の活動/部門のいずれかに関わるM&As。


posted by FumiHawk at 13:50| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。