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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第14章 透明性』 】
■第1条 定義
この章において、
「一般に適用される行政通達」とは、全ての人及び事実関係に適用し、この協定の履行に密接に関連する行政通達又は行政解釈を意味するが、次の事項は含まない。
(a) 特定の事例で別の加盟国の特定の人、産品又はサービスに適用する行政手続又は準司法手続に
おいて下される決定あるいは通達。
(b) 特定の条例又は慣行に関して決定を下す通達。
■第2条 公示
1 各加盟国は、この協定で取り扱う問題に関する自国の法令、規則、手続、及び一般に適用される
行政通達が、関心を有する人や加盟国が熟知できるような形で直ちに公示されるか、さもなければ
別の方法で利用可能となる(注※)ようにする。
(注※ インターネット経由もしくは印刷形式を含む)
2 可能であれば、各加盟国は、
(a) 1に言及する自国が採択を提案する措置を前もって公示する。そして、
(b) 必要に応じて、関心を有する人や加盟国に、このような提案の措置について意見を述べる合理的な
機会を与える。
■第3条 行政手続
この協定で取り扱う問題に影響を与える全ての措置を、一貫した公平で合理的な方法で施行することを目的として、各加盟国は、特定の事例でその他の加盟国の特定の人、産品又はサービスに対して第14章第2条の1で言及する措置を適用する自国の行政手続において、以下のように努める。
(a) 可能な限り、手続が直接影響を与える別の加盟国の人々に、手続が開始されるとき、国内手続に
従って、妥当な通知(手続の性質に関する説明、手続が開始される根拠となる法的権限の記述、
及び問題となっている争点の概要を含む)が与えられるようにする。
(b) 時間、手続の性質、及び公共の利益が許す場合、前述の人々に、最終的な行政行為に先立ち自ら
の立場を擁護する事実及び論拠を提示する合理的な機会が与えられるようにする。そして
(c) 手続が国内法と合致するようにする。
■第4条 審査及び上訴
1 各加盟国は、正当な根拠がある場合、万全を期して取られる行為以外の、本協定が取り扱う問題に
関する最終的な行政行為の早急な見直しと訂正を目的とした司法、準司法、もしくは行政の裁判所、
又は手続を設置あるいは維持する。当該裁判所は、行政執行を委任された省庁又は機関から独立
して中立的であり、問題の結果に実質的な利害関係を持たない。
2 各加盟国は、当該裁判所又は手続において、法的手続に向かう加盟国団に以下の権利が与えられる
ように努める。
(a) 各自の立場を守る又は支援するための合理的な機会。並びに、
(b) 証拠及び提出記録(又は国内法が求める場合、行政官庁がまとめる記録文書)に基づいた決定。
3 各加盟国は、国内法に規定する上訴又は更なる審査を前提に、当該決定が問題の行政行為に関する
省庁又は機関により実施されその行動を統制するように努める。
■第5条 連絡窓口
1 各加盟国は、本協定が取り扱う問題に関する加盟国間の連絡を円滑化する一つ又は複数の連絡窓口
を指定する。
2 別の加盟国の要請に応じて、連絡窓口は問題について責任を持つ省庁又は職員を明確にし、必要に
応じて、要請国との連絡の円滑化を助ける。
■第6条 通知及び情報の提供
1 提案の措置又は実際の措置がこの協定の運用に実質的な影響を与えるか、さもなければこの協定に
基づく別の加盟国の利益に重大な影響を与える可能性があると加盟国が見なす場合、その加盟国は、
利害を有する加盟国に、可能な限り、提案の措置又は実際の措置について通知する。
2 他の加盟国の要請に応じて、加盟国は、実際の措置又は提案の措置に関する質問に答え、情報を
提供する。前述の他の加盟国がその措置について事前に通知されているかどうかは問わない。
3 本条に基づく通知、要請、又は情報は、その他の加盟国に連絡窓口を通じて伝達される。
4 本条に基づき提供される通知又は情報は、その措置が本協定と合致しているかどうかに関しては予断
を持たない。
■第1条 定義
この章において、
「一般に適用される行政通達」とは、全ての人及び事実関係に適用し、この協定の履行に密接に関連する行政通達又は行政解釈を意味するが、次の事項は含まない。
(a) 特定の事例で別の加盟国の特定の人、産品又はサービスに適用する行政手続又は準司法手続に
おいて下される決定あるいは通達。
(b) 特定の条例又は慣行に関して決定を下す通達。
■第2条 公示
1 各加盟国は、この協定で取り扱う問題に関する自国の法令、規則、手続、及び一般に適用される
行政通達が、関心を有する人や加盟国が熟知できるような形で直ちに公示されるか、さもなければ
別の方法で利用可能となる(注※)ようにする。
(注※ インターネット経由もしくは印刷形式を含む)
2 可能であれば、各加盟国は、
(a) 1に言及する自国が採択を提案する措置を前もって公示する。そして、
(b) 必要に応じて、関心を有する人や加盟国に、このような提案の措置について意見を述べる合理的な
機会を与える。
■第3条 行政手続
この協定で取り扱う問題に影響を与える全ての措置を、一貫した公平で合理的な方法で施行することを目的として、各加盟国は、特定の事例でその他の加盟国の特定の人、産品又はサービスに対して第14章第2条の1で言及する措置を適用する自国の行政手続において、以下のように努める。
(a) 可能な限り、手続が直接影響を与える別の加盟国の人々に、手続が開始されるとき、国内手続に
従って、妥当な通知(手続の性質に関する説明、手続が開始される根拠となる法的権限の記述、
及び問題となっている争点の概要を含む)が与えられるようにする。
(b) 時間、手続の性質、及び公共の利益が許す場合、前述の人々に、最終的な行政行為に先立ち自ら
の立場を擁護する事実及び論拠を提示する合理的な機会が与えられるようにする。そして
(c) 手続が国内法と合致するようにする。
■第4条 審査及び上訴
1 各加盟国は、正当な根拠がある場合、万全を期して取られる行為以外の、本協定が取り扱う問題に
関する最終的な行政行為の早急な見直しと訂正を目的とした司法、準司法、もしくは行政の裁判所、
又は手続を設置あるいは維持する。当該裁判所は、行政執行を委任された省庁又は機関から独立
して中立的であり、問題の結果に実質的な利害関係を持たない。
2 各加盟国は、当該裁判所又は手続において、法的手続に向かう加盟国団に以下の権利が与えられる
ように努める。
(a) 各自の立場を守る又は支援するための合理的な機会。並びに、
(b) 証拠及び提出記録(又は国内法が求める場合、行政官庁がまとめる記録文書)に基づいた決定。
3 各加盟国は、国内法に規定する上訴又は更なる審査を前提に、当該決定が問題の行政行為に関する
省庁又は機関により実施されその行動を統制するように努める。
■第5条 連絡窓口
1 各加盟国は、本協定が取り扱う問題に関する加盟国間の連絡を円滑化する一つ又は複数の連絡窓口
を指定する。
2 別の加盟国の要請に応じて、連絡窓口は問題について責任を持つ省庁又は職員を明確にし、必要に
応じて、要請国との連絡の円滑化を助ける。
■第6条 通知及び情報の提供
1 提案の措置又は実際の措置がこの協定の運用に実質的な影響を与えるか、さもなければこの協定に
基づく別の加盟国の利益に重大な影響を与える可能性があると加盟国が見なす場合、その加盟国は、
利害を有する加盟国に、可能な限り、提案の措置又は実際の措置について通知する。
2 他の加盟国の要請に応じて、加盟国は、実際の措置又は提案の措置に関する質問に答え、情報を
提供する。前述の他の加盟国がその措置について事前に通知されているかどうかは問わない。
3 本条に基づく通知、要請、又は情報は、その他の加盟国に連絡窓口を通じて伝達される。
4 本条に基づき提供される通知又は情報は、その措置が本協定と合致しているかどうかに関しては予断
を持たない。