2011年02月27日

環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)私訳 『第17章 管理上・制度上の規定』

先日のエントリーに書いたとおり、TPPメインアグリーメントの私訳文を公開します。
今後の公開は必要に応じて行いますので順不同になると思います。
また、各章の分量も多いので、場合によっては章を分割して公開する場合も御座いますのでご了承下さい。

注)この訳文は当ブログ独自で行ったものです。
   著作権は放棄しませんが、非商用のみ自由引用とします。
   引用する場合、トラブル防止の為必ず出典を明記して下さい。






環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第17章 管理上・制度上の規定


■第1条 環太平洋戦略的経済連携委員会の設置

 これにより、加盟国団は、加盟国団が相互に決定した通りに、大臣級又は政府高官級で開くことができる環太平洋戦略的経済連携委員会(委員会)を設置する。各加盟国は、その代表団の構成に責任を持つ。



■第2条 委員会の機能

1 委員会は、

 (a) この協定の実行に関わる問題を検討する。

 (b) この協定の発効から2年以内、その後は最低でも3年ごとに、加盟国間の経済関係と連携を審査
     し、この協定や付属書を改正するという提案を検討する。そしてそれとは別に、この協定の更なる
     推敲を監督する。

 (c) この協定に基づき設置する、全ての小委員会と作業部会の働きを監督する。

 (d) 加盟国団内の貿易と投資の更なる拡大のための措置を追求し、加盟国の関係企業・組織の間の
     商業的・工業的・技術的協力の適切な分野を明らかにする。そして、

 (e) この協定の運用に影響を与えられるその他の案件を検討する。

2 委員会は、

 (a) 小委員会と作業部会を設置し、助言を求めて小委員会又は作業部会に案件を委託し、小委員会
     又は作業部会が提議する問題を検討できる。

 (b) “特に”以下の改訂を承認することによって協定の目的の履行を助成できる。

    (※注 加盟国による改訂の受理は、その加盟国の必要な国内法的手続きの完了を前提と
    する。チリは、チリ憲法の第50条1の2に従い実行協定を通して委員会の措置を実行する)

   (@) 関税撤廃の加速による付属書T(関税の撤廃)に含まれるスケジュールの改訂。
   (A) 付属書U(原産地規則の詳細)に定める原産地規則の改訂。又は、
   (B) 第11章(政府調達)の付属書A及びCに含まれる、事業体と取り扱う産品、サービス
       及び閾値のリストの改訂。

 (c) 実施協定を通して、協定の目的の履行を助成できる。

 (d) この協定の解釈又は適用に関して起こる可能性のある齟齬や紛争を解決するよう努力できる。

 (e) それが、委員会が十分な情報に基づいた決定を下すのを助ける可能性がある場合、その責任
     の範囲内で起こる問題について、民間人又は非政府団体の意見を求めることができる。そして、

 (f) 加盟国団が合意する、委員会の機能の実行におけるその他の措置を講じることができる。



■第3条 委員会の手続の規則

1 委員会は、委員会の会議に出席する加盟国団の相互の合意により、第17章第2条に示す機能の
  範囲内で、問題について決定を行える。加盟国に影響を与える決定は、その加盟国の明白な合意を
  伴う委員会によってのみ行われる。

2 委員会は毎年、もしくは加盟国が相互に合意するその他の時に招集される。委員会の例年の会議は、
  各加盟国が引継ぎで議長を務める。委員会の他の会議は、会議を招集する加盟国が議長を務める。

3 委員会の会議の議長を務める加盟国は、当該会議のために必要な管理運営上の支援を行う。
  委員会の決定は、その委員会の会議の議長を務める加盟国が加盟国団に通知する。


posted by FumiHawk at 06:39| Comment(0) | TrackBack(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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