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【 環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)『第18章 一般的規定』 】
■第1条 付属書及び脚注
この協定の付属書及び脚注は、本協定の不可欠な部分を成す。
■第2条 他の国際協定との関係
この協定の如何なる規定も、WTO協定や加盟国が参加するその他の多国間・二国間協定に基づく、加盟国の現行の権利と義務を制限しない。
■第3条 条約又は国際協定の継承
その他の条約又は国際協定に対する本協定の言及は、加盟国が参加するその他の条約又は国際協定を継承するものと同じ条件で行われる。
■第4条 適用
各加盟国は、本協定の全規定の順守に全面的な責任を負い、地方自治体による順守を確実にするために策定可能な合理的措置を取る。
(注※ 確実を期すと、第15章(紛争解決)具体的には第15章第6条(仲裁裁判所の設置)の3に基づく加盟国の権利について、早まった判断をしない)
■第5条 独自の製品
1 加盟国団は、この協定の発効から1年後、独自の製品の認可を検討するよう努力する。
(注※チリに関しては、Pisco Chileno {Chilean Pisco,} Pajarete, そしてVino Asoleadoについて、チリ独自の製品としての認可を求めることになるだろう)
2 もしも加盟国が将来、第三者に独自の製品の認可を与えるなら、無差別を原則として、その加盟国は
この認可を自動的に拡げる。
■第6条 情報公開
この協定の如何なる規定も、加盟国に、その公開に次のような恐れがあるとその加盟国がみなす情報へのアクセスを提供又は許可するよう要求するとは解釈されない。
(a) 法律が定める公共の利益に反する。
(b) 個人のプライバシー保護又は金融機関の金融業務及び個々の顧客の口座の保護を含むが、
これに限定されない法律のいずれかに反する。
(c) 法の執行を妨げる。もしくは、
(d) 特定の企業、公共又は個人の合法的な商業上の利益を損なう。
■第7条 守秘義務
加盟国が他の加盟国に、この協定に従い情報を提供し、その情報を部外秘指定する場合、他方の加盟国は情報の守秘義務を保持する。当該情報は、特定の目的のためにのみ使用され、情報を提供した加盟国の明確な許可なしには公開されない。ただし、司法手続きとの関連で公開を要求され得る場合を除く。
■第1条 付属書及び脚注
この協定の付属書及び脚注は、本協定の不可欠な部分を成す。
■第2条 他の国際協定との関係
この協定の如何なる規定も、WTO協定や加盟国が参加するその他の多国間・二国間協定に基づく、加盟国の現行の権利と義務を制限しない。
■第3条 条約又は国際協定の継承
その他の条約又は国際協定に対する本協定の言及は、加盟国が参加するその他の条約又は国際協定を継承するものと同じ条件で行われる。
■第4条 適用
各加盟国は、本協定の全規定の順守に全面的な責任を負い、地方自治体による順守を確実にするために策定可能な合理的措置を取る。
(注※ 確実を期すと、第15章(紛争解決)具体的には第15章第6条(仲裁裁判所の設置)の3に基づく加盟国の権利について、早まった判断をしない)
■第5条 独自の製品
1 加盟国団は、この協定の発効から1年後、独自の製品の認可を検討するよう努力する。
(注※チリに関しては、Pisco Chileno {Chilean Pisco,} Pajarete, そしてVino Asoleadoについて、チリ独自の製品としての認可を求めることになるだろう)
2 もしも加盟国が将来、第三者に独自の製品の認可を与えるなら、無差別を原則として、その加盟国は
この認可を自動的に拡げる。
■第6条 情報公開
この協定の如何なる規定も、加盟国に、その公開に次のような恐れがあるとその加盟国がみなす情報へのアクセスを提供又は許可するよう要求するとは解釈されない。
(a) 法律が定める公共の利益に反する。
(b) 個人のプライバシー保護又は金融機関の金融業務及び個々の顧客の口座の保護を含むが、
これに限定されない法律のいずれかに反する。
(c) 法の執行を妨げる。もしくは、
(d) 特定の企業、公共又は個人の合法的な商業上の利益を損なう。
■第7条 守秘義務
加盟国が他の加盟国に、この協定に従い情報を提供し、その情報を部外秘指定する場合、他方の加盟国は情報の守秘義務を保持する。当該情報は、特定の目的のためにのみ使用され、情報を提供した加盟国の明確な許可なしには公開されない。ただし、司法手続きとの関連で公開を要求され得る場合を除く。