2012年12月13日

最高裁裁判官国民審査 -衆議院総選挙と同じ位大切な選択-

12/16、選挙と同時に『最高裁裁判官国民審査』が行われます。
これは、最高裁の裁判官に不適切な人が就任している場合に、その状況を改善する為に行われます。
最高裁の裁判官は、任命後初の衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受けます。

審査の方法は、衆院選の投票時に審査用の投票用紙を渡されます。
この投票用紙には裁判官の氏名が記されており、「最高裁の裁判官として不適切だな」と思う裁判官の氏名の上に×印を書き入れます。
×印が投票の過半数を越えると、その裁判官は罷免されます。

これは憲法にも記されている国民の権利であると同時に、我々の社会を構成する重要な問題でもあるのですが・・・ほとんど関心を向けられていません。
最高裁判所の判例は事実上の法律と同じような扱いを受けますので、最高裁でおかしな判決が出ると以後の社会に多大な影響が発生します。
政治家と同様に、最高裁判事も日常生活に直接的間接的な影響を与える存在です。
にもかかわらず話題にもほとんど取り上げられず、しかもこれまで「国民審査で罷免された裁判官は一人もいない」というのはある意味異常だと言えます。

この辺りの話を昨日ニコ生で話したのですが、その時に出した「裁判官の傾向をまとめた表」を欲しいと言うコメントが多かったので、下記に掲載します。

om000001.jpg
(クリックすると画像が大きくなります)

表は大体観て分かるとおりです。

「国歌起立職務命令」は君が代を歌ってる時に立たなかった“公立学校の教師”を処分することについてです。

一票の格差の「違憲」と「違憲状態」は、それぞれ「違憲だから即刻解消しろ」なのか「違憲だけど解消するかどうかは政治次第」という違い。

「猥褻画像へのURLリンク」は、猥褻画像そのものではなく画像へのリンク(文字列)を貼る事自体が処罰の対象となるかどうかです。この件は児童ポルノ絡みの案件なので、特に「思想>技術」となっている可能性があります。

「まねきTV」は、まねきTV裁判での判決です。この事件はソニーが販売していたネットを回して遠隔地でテレビを視聴できるようにするための製品“ロケーションフリー(ロケフリ)”を使い「1対1の遠隔視聴」をサービスとして提供するビジネスに対する判断です。ロケフリは2006年2月3日「経済産業省第1回ネットKADEN大賞」を受賞しており、商品として問題無いとされていたものを利用して行われた事業が差し止めとなりました。
この問題では、地裁、知財高裁では棄却されていたにもかかわらず最高裁判断で逆転している点が注目です。

手続き等の違反案件については、同様の問題の案件においてルール重視か状況を重視かで分けてあります。

死刑観は、死刑に忌避的かどうかを纏めたものです。×は忌避的、△は若干、○は事件の内容次第では死刑も辞さずという感じです。

その他の項では各裁判官が取り扱った特徴的な事件などを挙げています。


「猥褻画像へのURLリンク」「まねきTV」「ウィニー作者幇助事件」などに共通するのは、今後増えるであろうハイテクや新技術に対する理解が裁判官によって大きく異なるという事です。

また「沖縄ノート名誉毀損訴訟(大江健三郎の例のアレ)」などは、思想的な側面も大きく絡んでくる可能性があります。


最高裁判事の情報はあまり多くない為、国民審査公報だけでは足りずに収集分別して表を作るのに苦労します。
本来このようなことはメディア、特にNHKが訳の分からん外国ドラマとか流す暇があるのなら率先してやるべきではないかとおもうのですが・・・

いずれにせよ、最高裁裁判官国民審査は重要です。
この記事が大事な判断の一助になれば幸いです。

【追記】 - 国民審査は棄権できる -

誰を信任したらいいか分からない、でも全員×にするのもちょっと・・・
そんな場合には『国民審査を棄権する』という方法があります。
衆院選での白票投票と異なり、信任投票ですので、棄権は立派な意思表示の一つです。

棄権方法は
 投票用紙を受け取る前に「国民審査は棄権します」と宣言するだけ


投票用紙を受け取ってしまった場合は、棄権する旨申し出て投票用紙を返却刷ればOKです。



【関連情報】

(↓昨日の私のツイートを纏めたものです)
「最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権の方法』 #seiji」

posted by FumiHawk at 10:16| Comment(13) | TrackBack(0) | 政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
たいへん有益な記事、ありがとうございます!
今から不在者投票に行こうかと思って選挙公報に目を通していたら、「最高裁判所裁判官国民審査」があることに気付き、あわててネットで検索してたどり着きました。
参考にさせていただきます
Posted by のま at 2012年12月15日 08:30
大変有益な情報、心から感謝しております。
東京35歳の会社員ですが、恥ずかしながら友人が言うまで知りませんでした。

参考にさせて頂きます。
Posted by Otake at 2012年12月15日 16:50
国民審査は軽視されがちですからね。
こういう記事は素晴らしいと思います。
Posted by 万太郎 at 2012年12月15日 23:05
有益な情報をいただき、ありがとうございます。

「審査広報」では情報量が乏しく、ネットでここを見つけました。
参考にさせてもらいます。
Posted by ねこ at 2012年12月16日 05:07
こういう情報が欲しかったんです。
ありがとうございます。
やはり「過半数○でないと罷免」の方が。
Posted by pinky at 2012年12月16日 07:54
子育てに忙しく今日まで最高裁判所裁判官国民審査のことを忘れていました。
時間のない中(子どもたちが泣き叫んで私を呼ぶ中)こちらのまとめは大変わかりやすく、助かりました。
Posted by 嶋 at 2012年12月16日 10:08
本当に情報すくないよね。参考にします。
Posted by はうる at 2012年12月16日 11:07
詳しい情報、参考になり大変助かりました。
先ほど無事投票を終わらせましたが、裁判官審査にちゃんと臨んだのは今回が初めてです。
ありがとうございました。
Posted by どい at 2012年12月16日 12:01
審査広報ではものたりず
かといってなかなか全対象者について調べられなかったので
こちらを参考に疑問に思った裁判官について重点的に確認し
審査に臨むことができました。
すごく参考になりました。
ありがとうございました。
Posted by なな子 at 2012年12月16日 12:49
連投申し訳ありません。
解説のおかげで「この判決はなんなんだ」と思っていたことも
ルール重視か状況重視か見方の違いなんだと言うことが分かり
判断の参考になりました。

棄権できることも知らなかったのですが
複数人が対象だと信任したい人、不信任にしたい人、判断できない人といるので
個別に○、×、ブランク(棄権)という風に投票できればいいのになと思ってしまいました。
今の「何もつけなければ信任」は裁判官に有利すぎますね。
Posted by なな子 at 2012年12月16日 13:05
私は様々な方がブログ等で取り上げる前に、期日前投票へ行き、何も書かずに投票して仕舞いました。公式のPDFには、どの裁判官も君が代で起立しないのは違憲と下して居る、と言うだけで、この投票制度は民主党やらが強行的に押し通した制度なのだろう、と誤解しました。やけに人権と謳う説明の調子だったのと、在日の凶悪事件にも妥当な判決を下して居る様な件でスペースが埋まって居た、この2つの理由で決断し、不意に成りました。この失敗を複数の人へ伝えようと思います。笑われるだけだったら、当分 立ち直れんかも知れませんが、ドジ奴と言う事でしょう。
Posted by ドジ at 2012年12月16日 15:01
もっと事例を増やして、常設サイトにしてほしい。
Posted by 通行人 at 2014年12月14日 12:14
選挙公報を失くしてしまい、検索でこちらにたどりつきました。わかりやすく、あの細かい文章を読まずに一覧で見れて大変助かりました。
ありがとうございました。
Posted by ぴい at 2017年10月17日 10:35
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。